No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の例で説明すると、その土地を5年以上所有していた場合、(多分そうでしょう)1598万円の15%の所得税が課税されます。
これは確定申告のとき(毎年3月15日まで)に分離課税として、その外の所得(給与など)とは別にして支払います。 なお、申告しないと最悪の場合、脱税として刑事罰までありますから要注意。(普通、重加算税が課される程度ですが、それにしても損ですよ)
下記URLを参照してください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3552.htm
No.2
- 回答日時:
不動産を役所等から収用されるときの話ですね。
あなたの質問のケースでは「税金はかかりません」と言う事です。
例えば:1億円で土地を収用された場合、あなたがその土地を仮に3000万円で購入したとする。 購入に際して手数料を96万円支払った。(購入総費用は3096万円)
県に1億円で売却。 その際不動産業者に手数料を306万円支払った (売却費用は306万円)
1億円ー(3000万円+96万円+306万円)=6598万円(譲渡益:つまり儲け分)
今回の場合、収用による特例でこの6598万円から5000万円分の控除が認められると言う事です。
つまり、1598万円が課税対象になるということです。
あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。
なお、収用に関しては別の処理方法もありますが(代替地等の購入など)この質問には説明不要でしょう。
例をあげてもらいありがとうございます。
>つまり、1598万円が課税対象になるということです。
>あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。
課税対象とありますが、、、
基本的なことをお聞きすることになりますが、
いつ、どんなとき、どれくらいの税がかかってくるのでしょうか。いつ支払えばよいのか・・・など。
税務署から何か連絡がくるのでしょうか。。。
確定申告と関係あるのでしょうか。。。
すみませんが教えてください。
税金についても基本的なことが
よくわかりません。教えてください。
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