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お支払いする対価補償金から取得費・譲渡費用を差し引いた残額(譲渡所得)から特別控除の額として5,000万円を差し引く特例制度です。


とありますが、読んでも意味がわかりません
特別控除とは何なんでしょうか。
どなたか、わかりやすく、教えてください。
例をあげてもらえるとよいかなと思います。

例えば、3000万円で土地を県が買収したときとか
どういうしくみになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

下記の例で説明すると、その土地を5年以上所有していた場合、(多分そうでしょう)1598万円の15%の所得税が課税されます。

 

これは確定申告のとき(毎年3月15日まで)に分離課税として、その外の所得(給与など)とは別にして支払います。 なお、申告しないと最悪の場合、脱税として刑事罰までありますから要注意。(普通、重加算税が課される程度ですが、それにしても損ですよ)

下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3552.htm
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不動産を役所等から収用されるときの話ですね。



あなたの質問のケースでは「税金はかかりません」と言う事です。

例えば:1億円で土地を収用された場合、あなたがその土地を仮に3000万円で購入したとする。 購入に際して手数料を96万円支払った。(購入総費用は3096万円) 

県に1億円で売却。 その際不動産業者に手数料を306万円支払った (売却費用は306万円)

1億円ー(3000万円+96万円+306万円)=6598万円(譲渡益:つまり儲け分)

今回の場合、収用による特例でこの6598万円から5000万円分の控除が認められると言う事です。

つまり、1598万円が課税対象になるということです。

あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。

なお、収用に関しては別の処理方法もありますが(代替地等の購入など)この質問には説明不要でしょう。
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この回答へのお礼

例をあげてもらいありがとうございます。


>つまり、1598万円が課税対象になるということです。

>あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。

課税対象とありますが、、、
基本的なことをお聞きすることになりますが、
いつ、どんなとき、どれくらいの税がかかってくるのでしょうか。いつ支払えばよいのか・・・など。

税務署から何か連絡がくるのでしょうか。。。
確定申告と関係あるのでしょうか。。。
すみませんが教えてください。

税金についても基本的なことが
よくわかりません。教えてください。

お礼日時:2005/03/27 21:54

非課税枠が5000万円あるということです。



>例えば、3000万円で土地を県が買収した<
3000万円には税金がかからないということです。
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この回答へのお礼

シンプルにわかりやすい回答
ありがとうござました。

お礼日時:2005/03/27 21:55

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