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お分かりになられる方がいらっしゃったら教えてください。
国交省の通達もしくは指針で、道の駅の設置意義の性質上、道の駅での車中泊を禁止することはそれにそぐわないという内容のお触れが出たことがあるといううわさを耳にしました。その詳細を探しております。
ご教示、お願いいたします。

A 回答 (2件)

具体的な文書などでは見たことがないですが、



そもそも、
道交法で自動車の運転では休息を義務づけられていることと、道の駅は(サービスエリアやパーキングエリアと同様に)24時間いつでも無料で利用できる駐車場とトイレと道路情報表示板の設置が義務づけられていますので、道の駅の利用方法として休憩の一部である睡眠(車内泊)を禁止することができない、ということになります。この部分が「設置意義の性質上」という意味だと思います。

ただし、
道の駅に駐車場でバーベキューをしたり、夜間の利用で「クルマのドアの開け閉めがうるさい」といった苦情が出るようになってしまったり、深夜に満車になってしまったり、「24時間いつでも利用できる駐車場」を阻害するような行為は禁止するべきだという考えもあります。同様に、これも「設置意義の性質上」の一部分だと思います。

このようなことから、
車内泊(休憩)そのものは「設置意義の性質上」禁止することはできないが、他の人に迷惑をかけるような行為は「設置意義の性質上」禁止すべきという見解になりつつあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/16 07:45

「道の駅」は、ドライバーの緊急的避難場所として国交省が設置している設備ですから、車中泊は禁止されていません。



何を勘違いしてるのか、敷地内でBBQなどをする馬鹿ものが居るから、それを禁じているだけです。

あそこの土地は国有地もしくは自治体からの借り上げ地です。

物事を正しく認識する習慣を身に着けていらっしゃれば、怪しげな噂話に振り回されることは無くなります。
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