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拾った物や置き忘れの物と
送られてきたお金を同一に見ている人がいますが
これは全く違うと思います

名前も口座番号も間違えずに送られてきたものは
その人への贈り物でありプレゼントでしょう

その後に「間違いでしたので返せ」はおかしい
善意に第三者に渡ったら取り返しはつかないものだと認識しますが
違いますか?

質問者からの補足コメント

  • 給付金の返還請求は不正があればでしょう?
    また4600万円も給付の申し込みをしたのですか?
    また不正があったのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 16:03
  • あなたは善意の第三者の意味を理解できますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 16:06
  • この事件は詐欺にはなりますが窃盗や占有離脱物横領のような犯罪にはならないとお考えます
    なので役所は善意の第三者に対して請求権はないと考えます

      補足日時:2022/05/18 16:09
  • >これは、法律もそうですが、それ以前に人としての問題です。
    大人は返金します。

    日本は法治国家ではないの?
    と質問しているのです

    拾った物や置き忘れの物と
    送られてきたお金を同一に見ている人がいますが
    これは全く違うと思います

    これが質問の趣旨です

    日本には占有離脱物横領という犯罪があり
    「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」
    落ちている財布や乗り捨てられた自転車などを
    パクっちゃうと逮捕される
    しかしA氏は逮捕されない

    ここを勘違いされている人が多すぎる

    商法なども一定の時期まで請求しなかったら請求権を失うし
    土地だって20年も他人の占有を放置していれば所有権も失う

    これが日本の法律です
    そして日本は法治国家です

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 16:32
  • 君は「善意の第三者」を理解できないようだね

    >民法第703条に「知らなかったら返さなくてOKです」と書いてありましたか?

    詐欺被害者の多くは善意の第三者に対しての請求権を失う
    という意味だよ

    ここ理解できる?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 16:36
  • >その人は警察に届けたと思う。もし知らん顔して自分のものにしていたら窃盗罪に問われたかもしれない。

    何の刑法で?
    もし新聞が間違って入っており
    数日後に「間違いでしたので返してください」と言われ
    「処分しました」と言ったら逮捕?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 16:38
  • 刑法と民法を全く理解できない回答が多い

    もしA氏が返金しないことを理由で逮捕されるなら
    どんな犯罪か?を問うているのです

      補足日時:2022/05/18 16:42
  • 君は第三者を理解できないようだね
    A氏は第三者ではないよ

    第三者が誰か?
    海外のカジノなのか?投資会社なのか?
    第三者がいるのか?いないのか?も私には分からない

    しかしA氏は第三者ではなく当事者だ
    ここが理解できる?


    私はA氏の親戚でも何でもない
    しかしA氏が犯罪者のような書き込みがあることに違和感を感じている
    では何の犯罪者なの?が質問の趣旨です

    君は民法を持ち出している
    民法とは民と民の問題を解決するための法律で
    警察は関与できない「民事不介入」で犯罪ではない

    刑法と民法をごっちゃにしている

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/18 17:02
  • 今から20年ほど前にジェイコム株大量誤発注事件があった
    みずほ証券がご発注したことで、ある男性がたった1日で数十億円の利益を得た
    ジェイコム男を知らない人も増えたのだろう


    不労所得は税金が半分?
    不労所得税???・・・どこの国人だろう(爆笑)

      補足日時:2022/05/18 18:00
  • 先ほどのニュースでA氏は少しづつ返すということで
    警察も町役所も何もできないことが分かりました

    つまり立憲できない犯罪者ではないことが判明した
    そこで名前を公表したことで名誉毀損で訴えられる可能性が出てきた

      補足日時:2022/05/18 18:13

A 回答 (59件中51~59件)

とにかくどっちにしろ、4630万円を手に出来ても使ったと言って、所持金60000円ほどと言ってるじゃないですか!?



税金は払わないとイケないですが、払えないとけいむしよで払えるまで頑張らないとダメですよ。
そんな時に、刑務所に入るのが嫌だからといって、『実はお金あります』なんて言えるのかな、今さら。

て感じです。
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国は、見せしめで強引に動く事もあるので、法律通りいかないです。


特にこんな問題は刑事罰を受けておかしくないので。
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> なぜ君は質問に質問で返すの?



質問じゃありませんよ。
「回答に記載したURLの民法第703条の条文と例を読めば答えが出てるのに、読みもしてないんだね」という呆れを表現しただけです。

> 善意とは知らないこと
> 悪意とは知っていること
> これは法律の基本だ

で、民法第703条に「知らなかったら返さなくてOKです」と書いてありましたか?

> そもそも君は民法と刑法の違いが理解できますか?
> A氏は4000万円を受け取るため不正の申請ではない
> 間違えたのは役所です
> 先にも書いたがこの事件は窃盗や占有離脱物横領のような
> 犯罪(刑法)ではない

貴方の質問は

> 名前も口座番号も間違えずに送られてきたものは
> その人への贈り物でありプレゼントでしょう
> その後に「間違いでしたので返せ」はおかしい
> 善意に第三者に渡ったら取り返しはつかないものだと認識しますが
> 違いますか?

でしょ?
だから「違います」と答えたのですが。「プレゼントじゃないです。返還の義務がありますよ」と。
貴方の質問のどこに刑法の話が出てたのかな?
この回答への補足あり
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それを「受け取った側」の問題は、


振り込んでしまった側の問題とは別問題ですッ!

不当な利得は、
返還せねば成りませぬッ!
それは、振り込んでしまった側の問題とは別問題の話ですッ!
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プレゼントって言うけど、ポストに現金(札束)が投函された事件が過去にあったと思う。


その人は警察に届けたと思う。もし知らん顔して自分のものにしていたら窃盗罪に問われたかもしれない。
この回答への補足あり
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これは、法律もそうですが、それ以前に人としての問題です。


大人は返金します。
気持ちが揺れたのでしょうきっと、でも引き出さず私ならそのまま連絡が来るのを待ちます。

会社名なり団体名なり載ってますが、万が一間違った所に電話をして、大金なので相手側は嘘をついて、『はい、それは私の会社のお金です』
等と嘘を言う場合も考えられますので、とにかく私なら間違って振り込んで来た側の連絡を待ちます。

例え個人で振り込まれた方のお金であっても連絡を私なら待ちます。

使うなど、とんでもないです。
返さなくて良い発想が理解出来ないです。
返すのが筋です。
この回答への補足あり
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> あなたは善意の第三者の意味を理解できますか?



あなたは民法第703条の意味を理解できていないんでしょうね。
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この回答へのお礼

なぜ君は質問に質問で返すの?

善意とは知らないこと
悪意とは知っていること
これは法律の基本だ

そもそも君は民法と刑法の違いが理解できますか?

A氏は4000万円を受け取るため不正の申請ではない
間違えたのは役所です

先にも書いたがこの事件は窃盗や占有離脱物横領のような
犯罪(刑法)ではない

お礼日時:2022/05/18 16:19

> 違いますか?



違います。

民法第703条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

不当利得とは?返還請求の方法と時効における注意点
https://www.adire.jp/lega-life-lab/unjust-enrich …
この回答への補足あり
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給付金は返還請求が出来るの知ってますか?

この回答への補足あり
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