性格いい人が優勝

少年法改正の内容を詳しい方、わかりやすく説明をお願いします。

A 回答 (1件)

○要するに、18歳以上を成年とする


法改正に伴い、少年法も変える、という
ことです。

どう変えるか、といえば18歳19歳を「特定少年」
として、一部の犯罪については成人と
同じにする、ということです。




4月1日に施行される改正法では、成人となる18歳と19歳を新たに
「特定少年」と位置づけ、
引き続き保護の対象とする一方、
社会で責任ある立場になるとして
17歳以下とは区別して取り扱われます。

「少年」の場合、警察や検察の捜査を受けたあとは
家庭裁判所に送られ、
「公開の裁判」ではなく「非公開の審判」で
裁判官が本人から話を聞いて、
立ち直りのためにふさわしい処分を判断します。

「特定少年」も警察や検察の捜査を受けたあと
家庭裁判所に送られますが、家庭裁判所から検察に送り返す
「逆送」という手続きの対象事件が拡大され、
一定の重さの罪を犯した場合は原則として大人と同じ
裁判を受けることになります。

これまでは殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた罪が
対象でしたが、「特定少年」については新たに、
強盗や強制性交、放火など、法定刑の下限が1年以上の
罪も対象になります。

裁判では原則として20歳以上と同様に扱われ、
刑期に幅を持たせて言い渡す「不定期刑」は適用されません。

また、少年法では立ち直りの妨げにならないよう、
少年の名前など本人と推定できる情報を報じることは
禁止されていますが、
「特定少年」が起訴された場合は、
実名などを報じることも可能になります。

一方、少年の立ち直りへの影響を懸念する声もあり、
改正法は成人年齢の引き下げによる社会や国民の意識の変化なども
踏まえて5年後、見直すかどうか
検討されることになっています。
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