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散歩中と思われる飼い犬に、家の植え込みに糞をされ、放置される被害にあっています。これは犯罪ではありませんか。どんな罪に当たるでしょうか。

A 回答 (1件)

軽犯罪法1条27号で、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」と規定しています。

刑としては、拘留又は科料(1000円以上1万円未満)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2022/05/27 21:56

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