「お昼の放送」の思い出

株の配当金のことでお聞きしたいのですが、配当金は所得になり所得税を取られるのでしょうか?非課税なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 収入が103以下でも申告するのでしょうか

      補足日時:2022/05/29 13:58

A 回答 (9件)

配当金は企業が投資家に支払うものですが、支払われる際にすでに税処理されて、可処分所得として振り込まれます。


従って所得税が引かれているので申告に必要はありません。
ただ、配当金は企業が法人税を負担した後の支払いで2重課税との考えもあり、配当控除が受けられるので、確定申告すると配当金から引かれた20.315%の税金から10%分戻されます。
株式譲渡益及び配当は基本的に申告分離課税ですので、申告の必要がありませんし、103万円の壁の累進課税とは関係ないです。
ただし、総合課税を選択されますと配当所得が所得に組み込まれ、累進となりますので、健保負担と住民税を含む税負担が大きくなるので結果マイナスとなりますので一般的には申告はされません。
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>収入とは、株の配当金のことです。


103万円というのは給与収入者が基礎控除+所得控除ですから、前の回答は気にしないでください。

>え、自由なんですか、そうなんですね
所得税+住民税で20%ちょっと源泉徴収されているので確定申告するかどうかは自由。
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>収入が103以下でも申告するの…



だから、103なんて数字より上でも下でも関係なく、申告するのもしないのも自由だって。
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この回答へのお礼

え、自由なんですか、そうなんですね

お礼日時:2022/05/29 14:38

>収入が103以下でも申告するのでしょうか


収入は何でしょう?
103万以下が給与収入なら、総合課税で確定申告することで、合計で103万円までの差額分お配当金について源泉徴収された所得税が還付されることになります。
まあ、収入103万円と言っても、社会保険料控除や生命保険控除が他にありまんせんか?
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この回答へのお礼

社会保険も何も加入してません、追加の質問でしたが、収入とは、株の配当金のことです。課税対象になるのかなと思いました。

お礼日時:2022/05/29 14:23

株の配当金という質問なので、所得税と住民税が源泉徴収された後の額が支払われます。


非課税ではありません。

その後、確定申告するかどうかは選択できます。
住民税は通常10%ですが、確定申告しなければ5%の源泉徴収で終わります。
(細かく言えば、別の方法もあります)。
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この回答へのお礼

ありながらございます

お礼日時:2022/05/29 13:59

株式等の配当金については、


通常、【源泉徴収有】としていることが多いため、
所得税と住民税の合計20.315%をあらかじめ源泉徴収された上で、
指定された口座に振り込みされたりします。

ちなみに、所得税率は15.315% (復興特別所得税0.315%を含む。)
住民税率は、5%となっています。
すなわち、非課税というわけではありません。

なお、株式等の売買で損失を出している場合等において、所得税の還付を受けるためには、翌年、税務署に確定申告を行う必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/29 13:52

株の配当金は、



1. 20.315% (所得税15.315%、地方税5%) が源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告

のいずれかを選択することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 番を選べば、他の所得が少ない人は源泉徴収された全額または一部が返ってきます。
逆に、他の所得が多い人は追納が発生します。

3.番は、株本体で譲渡損を出した人以外、通常は選択するものではありません。

また、株本体をNISA で買っている人は、一定の手続きを取れば配当も非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2022/05/29 13:53

今は利益に20%の課税です。


1万円儲かっても2000円持って行かれる(笑)
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この回答へのお礼

自分で確定申告しなくてもいいのでしょうか?

お礼日時:2022/05/29 13:54

株の配当金は配当所得として課税されます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/29 13:54

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