
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
盗難届を出しても受理されないと推測します。
所有者が貴方であったとしても、売却手続きを経てあなた自身が引き渡した事実があるので、あなたに無断で持って行ったわけではないので盗難に値しないと思います。
次に、あなたが所有者であっても、その車両の管理者は売却相手にありますので、管理者に無断で持ち出すようなことをすると、あなたが盗難で罪となりかねません。
ただ、契約内容がどうかはわかりませんが、車の売買であれば、名義絵hん口頭に手続きも含めて記載していたりするものでしょう。個人売買ということでそういったもののやり取りがないのであれば、口約束ですので、契約不履行であってもなかなか罪に問うことは難しいかもしれません。
ただ、当然その車両で交通事故その他の問題が生じたら、所有者名義人や自賠責保険契約者として巻き込まれかねないでしょうし、犯罪に使われたら疑われる可能性も出ます。さらにタイミングによっては自動車税などの課税を受けることとなってしまいます。
私であれば、行政書士あたりに資格者代理人として内容証明を作成してもらい、期日を設けたうえで、期日を超え名義変更等を行わない場合には、陸運局での廃車・抹消の手続きを行うとすればよいでしょう。
他の回答に対し、ナンバーがないなどとご質問者様が書かれていたかと思いますが、ナンバーがなくとも行えます。もしかしたら、ナンバーは貸与だったかと思いますので、ナンバーがある場合に比べて割高な費用が掛かるかもしれません。
売買における旧所有者として現所有者に求めて当然の手続きであり、最速の理由等もあるわけですから、当然の申し入れです。また、巻き込まれたりしないようにするために廃車手続きなどをちらつかせるのも大事でしょう。
もしも廃車等の手続きを行った後にその車両を使えば、運転者が道路交通法違反で処罰されることにもなるでしょう。困る要素は相手にしかなく、ただそれでも無視されて進めるには陸運局などへの手配も必要となることで、多少の経済的負担や図鑑的負担がついて回りますがね。
私の知り合いのバイク屋さんや中古車屋さんでは、陸運局そばの行政書士事務所で、車両登録等を専門にしているところと提携していたりして、必要な内容の連絡や必要書類等を郵送すると、比較的安価で対応してくれるようです。私が名義変更を頼んだら、実費+数千円で対応してくれましたね。
ただいきなり廃車等をすると、車検証上の所有者が貴方であっても、売買取引によりその権利が実質購入者にあるのを飛び越えての手続きとなってしまうので、違反その他の損害が生じると賠償請求されかねません。そのために理由と手続きの申し入れを期限付きで行わせる流れと、無視されたらこちらで手続きを行うという通知が重要かと思いますね。
そういった自分に不利な文書が届けばあわてて対応してくるかもしれません。逆に、海外へ売り飛ばすような業者であったり、悪質な業者であれば、びびらないかもしれませんけどね。ビビらなくても文句を言われなければ、名義もきっちり外せてよいでしょうし、べらぼうな高額にならないのでありでしょう。
私は、こういったことを視野に入れて、購入するときには必要書類をしっかりと揃えて相手とやり取りし、一つでも不足するようであれば取引しないようにします。売る側でも税金や事故その他の責任で巻き込まれても説明ができるように売買契約書等を用意し、善意の取引を前提にするが名義変更手続きに期限等を設けるようにしますね。
No.10
- 回答日時:
売買をして引き渡したのでしょう? 盗難に遭ったわけではありませんので,盗難届なんて出せるわけがありません。
それどころか虚偽の告訴・告発をしたということで,逆にあなたが刑法172条違反(虚偽告訴等の罪)に問われる虞すらあります。やめましょう。
詐欺も考えられはしますが,代金を受け取っているのであればあなたには財産的被害はありません。先方が,車の所有権取得の第三者対抗要件を備えていないというだけで,現状ではあなたに被害はないということになります。詐欺の主張も難しいでしょう。
問題は,その車が事故を起こした時ですね。使用者責任が問われるところですが,その加害者が逃げてしまったような場合には,被害者保護の観点から,名義人であるあなたが責任追及されることになるでしょう。
このまま放置しておくのは得策ではないと思います。名義を正しく変えさせたいですね。
さて。売買をしたという証拠は残っていますか?
アプリで売買したということですから,売買契約書なんて作っていないのではないかと思います。契約書があれば,トラブルを避けるために,普通であれば契約に伴う義務も記載しますので,裁判所を含めた第三者にも,相手方の契約違反を立証できます(たとえば不動産については,買主が登記をしてくれない場合には,売主には登記引取請求権というものが認められています)。でも契約書がないのであれば,そもそも売買契約が成立したのかどうかというところから,その主張をする人に立証責任が課せられます。面倒くさいですが,契約書を面倒くさがって作らなかったことが原因なのですから,自業自得ではあります。
まあ訴訟とかいろいろ面倒くさいのは嫌なので,「名義変更の手続きが面倒ならこちらでやりますよ。どうですか?」と打診してみるのが良いのではないかと思います。一緒に書類を送りつけてみましょう。管轄が変わる場合にはナンバープレートも必要なんでしたっけ? あなたの利益を守る(損害を被らない)ためなんですから,そういうもの一切をあなたが調べて,相手方に提案(というかたちの催促)をしてみたらどうかと思うのです。
下手に督促状とかを送ると相手方が拒絶感を示し,裁判によらざるを得なくなるかもしれません。まずはあくまでも「あなたの味方です」という体で,先方に接触するのが良いのではないかと思います。
ありがとうございます。盗難届けはやめておきます。売却したあと一回も連絡とれないので提案しようがありません。一応内容証明を送りそれでも反応なければ廃車処理します。
No.7
- 回答日時:
>これからの対応をご教授していただけると助かります。
売買代金は貰ったのでしよう ?
引き渡しも終わっているでしよう ?
名義変更をしないだけならば、現在のところ損害はないです。
ですから、そのままでいいと思います。
一年一度の自動車税が来ますが、その時点で上申書を提出して下さい。
相手としても、車検はとれないし転売もできないことから必然的に廃車です。
買主の交通違反等でこちらに連絡あればその都度警察に説明すれば大丈夫ですか?
一応車検が来年5月で今年分は支払い済みなので来年も車検受けれると思います。
No.6
- 回答日時:
>名義変更を2.3週間ですると約束した上で売買したのですが契約不履行になりませんかね?
契約不履行です。
その不履行があれば契約解除と言う条項があれば解除できます。
しかし、その不履行によって損害が発生したと言えないので、損害賠償請求はできないと思います。
なお、確信犯と言いますが、犯罪ではないです。
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