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皆様こんにちは。
上記の件でご教授いただきたいと思います。

賃貸部件退去時の事なのですが、退去時の大家、不動産屋との立会い検査(?)で不安なことがあります。
壁のクロスの汚れ、傷ですがこちらは借人の負担になるのでしょうか?。

一つ目の汚れは掛け布団の染料(藍色)が白いクロスに付着、当方の見解としては故意ではなく通常使用の範疇と思っているのですが。

二つ目の傷ですが、部屋の間取り上長方形の為座椅子の背もたれ部が壁に当り、それが擦れクロスに傷がつきました。

どこまでが通常使用の範疇でどこまでが借人の負担かがわからず不安になっております。

以上の件でなにか知識、経験等ありましたら御回答御願いいたします。

A 回答 (2件)

通常使用の範囲の規定があります。


例えば、冷蔵庫の裏の黒ずみなどはそこに冷蔵庫を
置くことがわかってるし、冷蔵庫を置いたら付いてしまいます。
このようなシミ、傷は許されますが
布団の染料についてはそこの壁に布団が必ずぶつかるのかが疑問ですね。
色落ちするのならカバーを付けるとかの注意が必要でしょう。
かなりの広範囲なのですか?洗剤などでは落ちないですか?
そう言った見解からすると二つ目の背もたれも間にクッションを張るとかする義務があるかと思われます。
「賃貸契約」 「退去時トラブル」などで探せばかなりヒットすると思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

まさにおっしゃる通り
>色落ちするのならカバーを付けるとかの注意が必要でしょう。
でした。

布団一枚分の範囲の汚れと洗剤でも落ちないほどの汚れでした。

以上御回答を踏まえて話を進めたいと思います。

でも、通常使用範囲ってアバウトな感じもしますよね、人によっては意地でも通常使用範囲だ!と、、、ないかな。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 15:37

基本的に経年変化の対象は、


ほっといたらこうなるのはあたりまえという範囲です。
畳だと上を歩くのである程度すれるのはあたりまえですね。

ただ、今回のケースは、掛け布団の質が悪いためにクロスに付着したのならば、掛け布団を変えればクロスに付着しなかったということになり、借家人の責任の範疇の気がします。
厳密に言えば掛け布団のメーカの責任になるかも知れませんが、そのことで裁判を起こすほうが面倒です。
ただし、クロスが汚れやすいものでしたら、交渉の余地はあるかも知れません。
明らかに汚れやすいクロスならばある程度汚れることは仕方のないことです。

座椅子のすれ傷は、座椅子がなければ傷つかなかったと考えれば借家人の責任でしょう。
座椅子をそこにおかなければよかったわけですし。

今回のケースは故意でなくともクロスが汚れたり傷ついたりすることが予想されるものなので、クロス張替えの費用はほとんど借家人もちになるかと思います。(汚れは微妙ですが)

ただ、すんでいた年数や大家さんの見解などで多少変わることもあります。
細かいことは大家さんと交渉をしてみましょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

仲介不動産屋よりわかりやすい内容、納得しましたw。
もともとゴネル気はなく吹っ掛けられるのだけが心配だったのである程度の前知識で挑むことが出来そうです。

クロスの質もあるでしょうがいずれにせよ張替えはしょうがないかなと思っています。

お二人の教えを基に歩み寄れるように折衝してまいりますw。

本当に助かりました感謝します。
またよろしく御願いいたします、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 15:45

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