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現在働いて2ヶ月になる準社員です。正社員ではないです。研修期間は終了し、今月から社会保険の予定です。(まだもらってません)
3ヶ月の雇用契約だったかと思います。
ですが急遽祖母の介護により退職する旨を店長にお伝えしました。
2ヶ月先までシフトができている為大変ご迷惑だとは存じておりますが都合上12日後の退職を希望しました。
さすがに断られ、事情が事情だから7月は出勤出来ないにしても、せめて6月中は出れる日は出る形で在籍してもらう方向で。と言われました。
とはいえ、退職日を伸ばせても2日〜3日程だと思います。(介護出来る人が私しか居ないため)
出れる日はとのことでしたが飛び飛びで出勤は難しいので、出勤できる限界まで出勤して、そのまま退職という方向で進めたいのですが難しいでしょうか。
だいぶ寄り添って話し合いして頂いているので極力お力にはなりたかったのですがどうしても難しい状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO3損害賠償
あなたが恣意的に店に損害を与えた又は店の信用を損なう行為をしたことで店に損害が発生した場合に程度により損害額を査定して請求するものですが、退職後に在籍中のミス等で損害賠償することはあり得ます。
但し、在籍中に違法行為などで損害を与え場合に損害賠償請求をするもので、あなたに問題がなれば安心することです。
15日退職することで、退職の申し出日から最短で2週間経過後の退職であれば問題ないので安心することです。
法律で保障している契約解除は一方的にできますが、退職するための手続き等は就業規則に沿うか、家庭の事情等で早急に辞める必要があるときに民法の規定で退職申し出日から
法的措置でので大事になりません。安心することです。
つまりは、退職の申し出日から退職日までに間、休業届を提出することで問題はありません。
無断欠勤すると問題になりかないので口頭よりも書面またはメールかファクスで提出することです。
15日が退職日で翌16日が離職日です。
ちなみに15日は退職日ですが、店に在籍していることになります。
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2結論
介護休暇で在籍しても、一人シフトのシフト表の出勤日に出勤することはあなたにいたては無理がある場合で欠席した場合、仕事に穴を開けることで損害を被る店側があなたに損害賠償請求させる恐れがありますので一切妥協することはなく辞めることことですが、あなた一人で解決することは無理がるかと思いますので、電話、メール等で、都道府県の労働局で相談することで解決する方法と、労働基準監督署でも相談できます。又は、法テラスで無料相談できる弁護士等に相談することです。
「そもそも契約違反、シフトはどうするの?それはさすがに自分都合、などと言われて困惑中です。」は、先にも述べましたが、労働契約又は雇用契約は双方が一方的に解約できるものであり。労働者は自由に退職することは法律上保障されています。ので、契約違反となりません。但し、民法規定通りに辞めることで損害賠償を受けることはありませんが、今日言って即やめることで店に損害が出た場合に損害賠償請求対象になることはあっても法的に辞めることに損害はありません。安心することです。
店側が、従業員等が退職の申し出があった場合に次の従業員を補充するまで待ってということはあっても今やめると契約違反とかシフトはどうするのとかは店側が対応することであなたが応じる必要はありません。
あなたも介護の経験から復帰することの難しさを感じているから今回は退職の選択をしたもので店側が納得しないため困惑している気持ちは分かりますが、今回は一応あなたは誠意を見せていることから後は従業員の補充は店に任せて一切取り合ない気持ちで辞めることになります。まして、従業員が短期間で辞める訳(原因)が店側にあるかと思います。
あなたに店に留まる気持ちがないのであれば、民法の規定通りに辞めることです。
丁寧に回答して頂き助かります。
ちなみに損害賠償請求の可能性があるというのはどういう場合ですか?15日に辞められるのであれば、残りのシフト気まずくなったり、怒られる分には問題なく、円満退社は特に望んではいません。ただ、大事にはしたくないので…。
おっしゃる通り、過去にも介護の経験があり復帰することは困難だと考えておりますので、このまま15日以降の出勤はできない事を頑なに伝えて休職もぜず退職の意思は譲りません!
何度も質問してしまいすみません。
No.5
- 回答日時:
どうしても無理なんですから、退職届を出してその日以降は出社しない事です。
契約違反ではありますが、で、会社が何かできるかといえば、嫌がらせは出来ても合法的には何も出来ません。嫌がらせが過度であれば110番して下さい。
過去ログに沢山あるので細かくは書きませんが、退職に関しては、民法は有名無実。
No.4
- 回答日時:
どうしてもなら即日退職も可能です。
契約期間の縛りはありますが、気にする必要はありません。
民法には引っ掛かりますが、労基法で強制労働は禁じられており、会社が無理矢理働かせる事はできません。会社の損害など、通常の考えられるリスクと見なされて認められません。しかも、たった3ヶ月の契約だし。
面倒でも、会社にシフトを組み直してもらうしかありません。
回答ありがとうございます。
「結論から言うと13日は無理な話だよね」と1言目に拒否されてしまい困っております。
契約違反だからと言われたのですが、私がそれでも働けないと言った場合どうなるんでしょうか…
こんな話し合い中ですが、介護が落ち着いたら戻っておいでと言われており、退職は仕方ないが6月中は〜というのが会社側が譲れる提案みたいです。
No.3
- 回答日時:
前回の質問に回答したウミネコ104です。
折中案として、36協定がないのであれば、介護休暇を取得し、介護休暇中に辞めることで話し合で折り合いをつけることです。
祖母の付き添い介護で退職する旨を申し出が断られた理由次第かと思います。が、店側の退職を承諾しないで退職の拒否はできません。
あなたの場合は、家族内で、あなたが介護することに決まったことを店に伝えことで退職理由は社会的容認できる内容であり、強制的に退職することは可能です。
退職日を2日3日延ばしても結果的に辞めることになるためあなたに負担がかかります。
あなたが退職するための店側の承諾はいりません。
店側の都合に合わせることはありません。今回は家庭の事情で譲歩できことでないことからあなたの心やしい気持を大切しながら心を強く持って対応(辞める)することになります。
前回の回答でも申しましたが、民法第627条1項で労働契約を終了することです。
口頭で伝えたことをメールまたは書面にした紙面をファクス等で送信することです。
メールまたはファクスは保存することです。
以下は厚労省の「よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)」抜粋です。
介護休暇とは(育児・介護休業法)
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
※労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。有給か無給かは、会社の規定によります。
対象となる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
労使協定(36協定)を締結している場合に対象外となる労働者
・入社6か月未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。
手続方法
書面の提出に限定されておらず、口頭での申出も可能。
申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、
社内様式をご使用ください。
パートタイマーやアルバイトは介護休業できますか。
育児・介護休業法では、介護休業制度の対象となるかならないかは、「パートタイマー」や「アルバイト」という名称ではなく、雇用契約の内容によって決まります。
具体的には、雇用契約の期間の定めがある方の場合、申出時点で次の要件を満たせば介護休業をすることができます。
・介護休業取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、契約の更新がされないことが明らかでないこと
また、雇用契約の期間に定めがある方も、無い方も、
(1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
(2)介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
について制度の対象外とする労使協定があり、その労働者に該当する場合は、介護休業をすることができません。
これは、育児・介護休業法に定められている、対象者が最も狭い範囲の場合です。会社によっては、対象者の範囲を広くしている場合もありますので、就業規則を確認してみましょう。
介護休業の申出は、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに行うことが必要です。
申出は、次の事項を記載した書面(介護休業申出書)を事業主に提出して行わなければなりません。事業主が適当と認める場合には、ファックス、電子メール等によることも可能です。
(1)申出の年月日
(2)労働者の氏名
(3)申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
(4)申出に係る対象家族が要介護状態にあること
(5)休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
(6)申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数
回答ありがとうございます。
前回とても参考になったのでまたの回答嬉しいです。
本文ではだいぶ省いて書きましたが、元々は辞める事自体を止められて、店長側から介護休暇(1年)にしようと案を頂いていました。戻るも戻らないも自由だし、籍を置いておくだけだからとのことで。
しかし今回が介護経験初めてでない為、1年内でどうにもできないと思うので〜とお話をして退職一択になった経緯があります。
店長側としては辞める事は仕方ないから認めるが、時期が認められない。せめて6月いっぱいは在籍、出勤可能日だけでいいので出勤、これが譲れる最大だと言われております。
その中で13日の退職は無理、そもそも契約違反、シフトはどうするの?それはさすがに自分都合、などと言われて困惑中です。
こちらもいやになったから辞めるわけじゃないので…
もちろん辞める1ヶ月前いうのが常識ですし、シフトが出来ているのもわかっていたのでご迷惑を掛けていることは承知しているのですが…じゃあ6月末でやめます!と言えればもちろんそうしている訳で。。。
常に1人シフトの為ここまで止めてくるのだと思います。
上記で述べた通り退職希望日は13日、もしくは15日は会社はこのまま呑んでくれないですかね?
No.2
- 回答日時:
退職日は、店長と話し合って決めるしか無いと思います。
それとは別に、すでに進めているかもしれませんが、市役所・区役所などの介護保険担当窓口で、介護認定を受けたいと相談をしてください。
こちらを参考にご覧ください。
https://kaigo.homes.co.jp/manual/insurance/about/
回答ありがとうございます。
話し合い、お互い譲れない点があり平行線ですね…
介護自体2回目なので役所の手配は進めております!
ありがとうございます。
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