A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 知らなかった場合で、~、労基法違反にはならない。
刑法第38条の(故意)「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。~」にならってだと思います。
昭和とか平成なら「知らなかった」で通った事も、最近だと厳しいです。
労働安全衛生法でも、副業のケースは明記が無いですが、労働者の労働時間をしっかり把握しろって2019年に改正されてますし。
条文をそのまま受け取ると、副業先で本業のタイムカード確認して労働時間把握する必要が出ちゃいそうですが。
また、弁護士事務所のサイトとかで上の話の根拠になってる判例を見ると、
「千代田ビル管財事件(東京地裁 平18.7.26判決)」
同じ職場で昼勤と夜勤でダブルワークしててってケースなのでちょっと特殊だし、残業代請求したけど支払いの必要なしって棄却された判例だけど、その理由は、
「労働時間が通算されないから」
でなくて、
「支払いされてる賃金に、残業代とか深夜割増が含まれていると認められるから」(つまり、労働時間が通算された結果としてそうなってる)
で、逆じゃない?ってなってるし。
--
> こちらはどうなるのでしょうか?
トラブルになってみないと何とも言えない。
会社は「知らなかった」で通したいでしょうし。
質問者さんも問題にしたくない。
労働組合としては、会社の確認不足、36協定違反は労使交渉で組合の主張を有利に進める材料になる場合があるので、会社の非を認めさせたい。
(結果、会社の足引っ張るのが存在意義の組合とかあるけど。)
労基署、裁判所がどう判断するか?ですが、「知らなかった」を通すのは厳しいかも。
例えば、質問者さんが本業の就業証明を勤務時間20時間だって偽造したとかなら、副業先の「知らなかった」って主張は信憑性が出るけど、口頭で確認しただけってのは、その後で本業の勤務時間が増える事だってあるでしょうし、ビミョー。
結果、知らなかったで通っちゃうにしても、上司や担当者があちこちに説明したりって事は必要になるので、困った事になるのは変わらないかも。
No.4
- 回答日時:
> 異なる使用者の、2以上の事業場で労働する場合については、労働時間を通算しなくてもよいと聞いたのですがこれは嘘ですか?
嘘です。
誰に聞いたの?前提条件が違うのでは?
セルフスタンドでの勤務などの一般的な勤務は通算する対象です。
厚生労働省 - 副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
| (2) 労働時間管理
| 労基法第 38 条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達(昭和23 年5月 14 日付け基発第 769 号))とされている。
特殊なケースなら、通算しなくて良い場合もあります。
| 次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。
| ・ 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、
アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)
| ・ 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)
セルフスタンドだと基本的に見てるだけだけど、監視・断続的労働者にはならないハズで、適用除外申請してるなら、36協定なんか結んでないハズだし。
No.3
- 回答日時:
例えば、セルフスタンドが36協定違反、残業代の割増賃金を不払いした事になって、きちんと確認しなかった面接の担当者や、スタンドの店長が処分を受けるだとか。
質問者さんは残業代の割増賃金払ってもらってラッキーとか。
> ~」と嘘をつきました。
迷惑この上ないです…。
No.2
- 回答日時:
法律を厳密に適用すれば以下の通りになります。
労働基準法では労働時間を1日8時間、1週間に40時間と限度と定めており、36協定を締結しないまま社員に時間外労働させるのは原則違法となり、罰則が課せられる可能性があります。
「労働基準法第119条」にもとづき、36協定なしに企業が社員に時間外労働をさせた場合の罰則は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑が科せられます。
No.1
- 回答日時:
セルフスタンドが正しいですね。
1日の労働時間は通算されますので、残業の取り扱い、社会保険料の扱いなどなど。きちんと申し出ないと副業先に迷惑が掛かってしまいますよ。
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