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とある会社の倉庫で作業しています。
その部署では、商品が棚卸時に+1になった場合勝手に持って帰っています
ですが パートなのによく責任取りますとか言っています
勝手に持って帰るのって犯罪じゃないんでしょうか?
また上司にいっても動いてもらえなかった場合その人のゆうことを聞くしかないんでしょうか?

A 回答 (3件)

【窃盗罪】(刑法第235条)又は【業務上横領罪】(刑法第253条)


に問われることになります。

両者の違いについては、盗まれた財物が被害者の所有・支配(占有)していたかどうか、によります。
すなわち、
・占有の侵害がある→【窃盗罪】
・占有の侵害がない→【横領罪】

なお、法定刑としては、罰金刑適用の可能性の有無だけであり、実際には、どちらを選択しても、同様の刑罰が課されることになります。

●【また上司にいっても動いてもらえなかった場合その人のゆうことを聞くしかないんでしょうか?】
⇒通常の会社であれば、このようなコンプライアンス(法令等遵守)上の問題ある行為を放置しておくことはありえません。


●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。


【法律事務所ロイヤーズ・ハイによる解説】
※両者の刑罰の違いについて、非常にわかりやすく解説しております。

https://keiji.lawyers-high.jp/category/column/%E …
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犯罪ですね


窃盗じゃないのかな
「その人の言うことを聞くしか」とは?
あなたは犯罪だと思うんですよね?
なら警察なり通報すりゃ良いじゃないですか
上司が動かないならその上に、ソイツも動かないなら更に上に話します
こんな所で聞いてる場合?味方居ないと動かないのかい?
その人に文句言いたいなら直接言えば良いんじゃないの?
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横領ですッ!

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