「平成」を感じるもの

前オーナーさんが2年ほど前に修繕したそうですが契約前には何も言ってこなかったです。
契約前に不具合箇所の申告義務がないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>水漏れがあったのは大家さんは知ってたようです。


>でも申告はありませんでした。

過去に水漏れがあったことを大家は知っていた。
でも、今現在水漏れがあると(大家が)知らなければ、申告義務はない。

過去の不具合で修理済み(と大家が考えている)なら申告義務はないよ。
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No2です。



2年前に修繕したならば、再発するかは分からないでしょうから。

逆に修繕しないならば、雨漏りを隠すことも出来ませんし。

いずれにしても、修繕は家主にしてもらえば良いことです。

雨漏りは一定の雨量と風向きなどで、発生したり、止まったりします。
大抵は対処療法となりますので、根治しないこともあります。
数年に一度、数十年に一度のような大雨になれば、日頃なんともないところから漏れたりすることもあるので。


たまたま、今回再発したのであれば、申告を問題視しても仕方ないことです。
現状の被害を粛々と回復するのが良いと思いますよ。
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建築関係の仕事をしているものです。



「2年ほど前に雨漏りがありましたけどー」というような申告は必要無いでしょう。
2年も前の修繕箇所まですべて申告する必要はありません。

ただ、賃貸物件ならば、水濡れ被害は保険で対応し、修繕は家主となりますね。

雨漏りは、発生するまで気がつかないものなので、家主の瑕疵は無いと思います。

参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。水漏れがあったのは大家さんは知ってたようです。
でも申告はありませんでした。

お礼日時:2022/06/10 14:07

現状渡しなら、そんな義務無いのでは?

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