
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
相続手続きを進めようとするも、子どもと連絡がとれず
その住所が不明な場合、
遺産分割協議書は配偶者や他の子どもと
作成するしかありませんか?
↑
ダメです。
作成しても無効です。
探し出すか、家裁に不在者財産管理人を選任
してもらいます。
(音信不通の子どもが遺産協議をしたと法的に
みなす制度等はありますか?)
↑
そんな制度はありません。
また、協議に加わらなかったことで、
その子どもに何らかの不利益は生じますか
↑
放棄したような場合は、不利益に
なりますね。
放棄ではなく、単に加わらなかった、という場合は
法律上はともかく、事実上不利になるでしょう。
相続財産などは、何処にどんな財産があるか
判らない場合が多いです。
だから、先占した方が有利になってしまいます。
こんな財産がもっとあったはずだ。
知らない。
うそつけ。
ウソだというなら、証明してみせろ。
No.4
- 回答日時:
行方不明だからといって、不在のまま勝手に相続はできません・・・
それが許されるなら(殺人での)行方不明者が、もっと増えるよ(笑)
知人の兄弟が行方不明で、弁護士に依頼
結果、捜索して見つけ出し、相続が成立したらしい。
その捜索も含め、弁護士料は(うろ覚えだけど)900万円だったらしいよ(笑)
----------------
「遺産分割協議」と「遺産分割協議書」は違います。
前者は不参加でOKですが、後者は必須です。
協議(その話し合いや交渉)に参加しない事は可能です。
「あんたらで、好きに決めてくれ!」という感じかな。
ただし、
他の相続人同士の協議で決めた、その「遺産分割協議書」には、その人の署名捺印と添付書類が必須。
別の手段としては、
・代理人を立てるか、
・「何も貰いたくない」「あんたらとは関わりたくないので、何も貰わない」とかの理由で、相続放棄する人も居ます。(負債がある場合も)
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
相続人の一人でも欠けていると、遺産分割協議が無効となり、手続きが進まないことになってしまいます。
音信不通の相続人がいても、遺産分割協議を行うために、
相続人を捜す必要があります。
それには、相続人の戸籍の附票を取り寄せます。
戸籍の附票とは、戸籍に入っている人について、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在までの住所が記録された書類です。
これで音信不通の相続人であっても、住民票上の住所がわかります。
住民票上の住所に手紙を出せば、連絡を取ることができるということです。
しかし、相続人が住民票上の住所に住んでいないなどの理由で、
行方不明ということもあるでしょう。
行方不明の相続人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
遺産分割協議をするために、行方不明の相続人の
代理人(不在者財産管理人)を立てなければなりません。
不在者財産管理人を選任してもらうには、行方不明者の従来の住所地の
家庭裁判所に、不在者財産管理人選任申立てをする必要があります。
申立ての際には、申立書、不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票、
不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料などを提出します。
No.1
- 回答日時:
どうでしょうね、音信不通では意思確認ができませんからね^^;
>何らかの不利益は生じますか?
協議書の内容によると考えますが、公平でない場合は当人にとって不利益となるでしょうね。
当家の場合は弁護士に入ってもらったのですが、消息不明者を見つけてきましたヨ(但し連絡先は提供されず、先方との仲介をして頂きました)。
先方から情報開示されれば、当事者間で連絡は取り合えるかと。
どうやって探すのか分かりませんが、別途、税務署も独自で把握されているようでした(先方に逝去の情報が届いたそうです)。
というわけで、ケースバイケースな事象も多いと察しますので、弁護士相談されてはいかがかと感じます。
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相続人が音信不通だといろいろ面倒なのですね。
皆様ありがとうございます。