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先日、労働保険料を計算して後は納入するだけといったところまで処理したのですが、
もし計算が間違っていたりして、しかもその間違いにずっとこちらが気付かないでいると、
修正も出来ないので、その場合はどうなりますか?

A 回答 (2件)

計算違い程度なら、労基署が文句言ってくるだけだからどうでも。

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この回答へのお礼

なるほど。
労基署が、気付いてくれるなら、良かったです。
有難うございます。

お礼日時:2022/06/15 12:22

1 先ずは『拾った数値[賃金額]は正しい』という前提で回答を書きますと、申告書に記載された『確定保険料』『概算保険料』『過不足額』『分割の場合の夫々の納付額』が間違っていたら、労働基準監督署の方から連絡が来ます。




2 確定保険料とそれに伴う過不足額については正しいが、今回の申告書に書いた概算保険料の金額が間違っていた場合[通常は確定保険料と同額]には、翌年度の労働保険料の申告書における過不足額で調整されるので、労基署の方で気づいても指摘しないことがある。


3 労働保険料の時効は2年間なので、申告書に書いた確定保険料の間違いがあり、会社も労基署もその間違いに気づかずに申告期限から2年経過したら、追加納付も還付請求もできなくなる。


4 稀にですが、正しい申告をしていても労基署(労災課)が調査に来ます。    
  私は総務を40年やっていますが、1回だけ経験しましたので、その時の流れを簡単に書くと、
   ① 申告書に同封されている賃金等の集計表(あるいは会社独自に作成したそれに類似した書類)を2年分[時効の関係です]、労基署に提出
   ② 基準監督官がすでに提出済みの申告書を事前チェック
   ③ 基準監督官が来社して、事前チェックで生じた疑問点を質問。
   ④ 賃金台帳などの資料で、事前提出した集計表の数値を確認。
   ⑤ 調査結果に基づき、不足額または過剰額(過去の確定保険料修正による)の通知と手続きの案内
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この回答へのお礼

ご連絡有難うございます。

とても詳しく教えてくださり、感謝いたします。
なんだか、自分がミスしたことにより、のちのち面倒にならなければと
不安になってしまってました。

お礼日時:2022/06/17 10:21

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