
子供がいなかった伯母は、平成10年から痴呆が始まり、伯母の妹である私の母が、自身も脳梗塞を患いながら、伯母の介護を平成16年に伯母が他界するまで看てきました。葬儀の終わった日、突然、母の甥に当たる者が、生前、伯母の同意のもと、養子縁組をしていたので、財産を全てよこせとのことに私たちも驚きました。伯母とこの甥との話し合いは、平成13年7月にこの甥の妹夫婦立会いのもとで行われ、養子縁組の届けは、平成13年8月末に出したとのことですが、医師の診断書にも平成10年より痴呆症の症状があり、判断力、記憶力ともに低下との記載があり、その上、平成13年8月初めには、意識不明の状態でしたのでとても信じられません。この甥は、親戚にも借金があり、自営業の会社もうまくいっておりませんでした。葬儀には、元の苗字で花輪を出すなどして偽装しております。養子縁組後も介護等は、一切ありません。伯母には、多少の財産がありますが、意識不明になったころから母が管理しておりますので、甥の弁護士が、母に民事裁判を起すと通知してきております。法律とは、このような確実に財産目当ての人間が、痴呆症の老人に対して詐欺行為のような養子縁組を認めるものでしょうか?こちらの弁護士の話では、法律が、優先されるとのことですが、本当になすすべもないのでしょうか?どうか法律に詳しい方がおられたら教えて下さい。伯母の遺産は、法廷相続人が、他にも数人おりますので、この甥は、伯母が亡くなるまで養子縁組のことは、黙っていたようです。このように簡単な手続きで養子縁組が受理され、その上、堂々と裁判で争うことの出来る現在の法律にも問題があると思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.婚姻や養子縁組などの身分行為に関する民法の規定は、「本人の真意」が尊重されます。
書類の届出をする意思だけではなく、その身分行為の実態を形成する本人の意思を必要とし、本人の真意を伴わない身分行為は無効とされるのが原則です。「当事者間に縁組をする意思がないとき(民法802条)」、養子縁組は無効になります。無効ですから、はじめから養子縁組は無かったことになります。
2.ご質問文中の「痴呆症の症状があり、判断力、記憶力ともに低下」という医師の所見がどの程度なのか判断がつかないので、あくまで、参考意見としてお読みいただきたいのですが、叔母さんが痴呆症で、養子縁組が何を意味するかもわからないような判断能力がない状態においてなされた養子縁組は、無効となる可能性があります。
3.ご質問文と似たような事例で、岡山地裁において、「市長に対して届けられた養子縁組は無効である」という判決が出ています(平成14年11月12日判決)。この判決では、「79歳の老婆がその当時、老人性痴呆で、養子縁組がどのような意味をもつのかについて全く理解しておらず、意思能力が著しく不十分な状態であるのを利用して、老婆の財産を取得する目的でなされたものである。このことは、本件養子縁組の届出の前後を通じ、原告と被告との間に親子関係を継続させる事情がないことからもうかがわれる。」と原告が主張し、裁判所がこの主張を認めて、養子縁組の無効を認めたものです。なお、このとき老婆は自署していますが、自署していても、その他の事情から養子縁組は無効であると裁判官は結論づけています。判決の要旨を下記URLで紹介しますので、ご質問者さんのケースと比べてみて下さい。
4.よく調べもせずに最初からあきらめてしまう弁護士は論外ですが、勝つことを保証するような言動を取る弁護士もまた信頼できないと思います(自信過剰で詰めが甘いことがある)。裁判では、絶対勝てるという保証はないからです。どんなに優秀な弁護士が原告、被告の双方についても、一方が勝訴なら、他方は敗訴です。
法律の専門家といっても、それぞれの弁護士にも得意分野とそうでない分野があります。また、依頼者との相性も重要です。掛かり付けのお医者さんを探すように、弁護士も何人か当たってみて、ベストの弁護士さんを根気よく探すことが大切です(もし、一人目でよい弁護士に巡り会ったら、とても幸運です)。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
mattheweeさま、大変、心強いご回答を有難うございました。法律の知識もない者にとって裁判という言葉には、やましい気持ちがなくても動揺してしまう中、このようなご回答をいただき、諦めず、自分たちの出来るだけの事をしなくてはと思います。母は、頼りにしていた弁護士の言葉ひとつで、弱気になっております。私も今回、初めての経験ですが、やはり弁護士との相性は重要だと感じました。弁護士を変えることが、失礼にあたるのではとか、途中で変えると問題が振り出しに戻るのではとか、経験がないだけに余計な心配ばかりし、今、起きている問題に集中出来ていない状態でした。
家族で話し合い、明日、次の弁護士に相談することになりました。
mattheweeさまは、法律関係の方かなと思いますが、あなたのような弁護士に巡り合えたら、ホント幸運だと思います。参考URL読ませていただきました。
内容的によく似たケースで驚きました。それと今回のことで、法律とは、使い方を間違えれば凶器にもなり血も涙もないものと思っておりましたが、この裁判の判決を読ませていただき、きちんと血も涙も通っているのだと安心しました。本当に心が落ち着きました。見ず知らずの者に、ご丁寧なご回答をいただきましたこと心より感謝致します。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
1の方がおっしゃっているように、するといいと思います。
病院のカルテで、意識不明であった事が判るわけですし、筆跡鑑定等から、勝てると思います。
裁判は、弁護士次第で、正しい人も負けてしまいますので、もっと、優秀な、勝ちますと保障してくれる人に変えた方がいいです。素人の私でも、この位の考えは思い付きますよ。
himawari223さま、ご回答を有難うございます。
筆跡鑑定も現在、弁護士を通して調査中ですが、この甥の話では、意識不明になる少し前に作成し、意識不明後、届け出たとのことですので、本人の筆跡である可能性がありそうです。ただ、この3年も前から医師の診断書には、痴呆症の症状があり、判断力、記憶力の低下。と記載されており、当時、痴呆症も進行しておりました。
本当に正しい者が悪知恵のある者に法律という武器を悪用され、泣くしかないのかと悔しい思いです。
もっと弁護士からのアドバイスもいただきたいと思っておりましたが、相手方弁護士の受皿状態であることに不満もありました。今回の件、質問内容には、弁護士への件は、あえて触れておりませんでしたが、おふたりともが、弁護士に焦点をおいたご回答をいただき、やはりそうすべきだと思えました。
高齢であり、自身の体も不自由でありながら、6年間も姉である伯母の介護をしてきた母の気持ちをこんな形でムダにしたくないとの思いとこの甥の卑劣な行為に対して許せない気持ちでいっぱいです。
今後の裁判でも正々堂々と争える勇気を弱気な母にいただけたと思います。
本当に感謝いたしております。
No.1
- 回答日時:
痴呆状態になってからの養子縁組ですね。
相談者さんの弁護士が「法律が優先される」と半ば放置している状態がちょっとわかりませんが、そもそもの養子縁組自体が、言わば仕組まれたもののようにも思えますので、家庭裁判所にて、「養子縁組の無効」を訴え出ることも出来るように思うのですが、、、。
一度、別の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
Jimbeizameさま、ご回答を有難うございます。養子縁組は、痴呆症と診断されてから3年後ですので、症状もかなり進行しておりました。医師の診断書もありますし、当時、この甥の経営していた会社が倒産していたか、または、自己破産者であった可能性があり、養子縁組後に新たな会社を設立しております。しかし、この甥の当時の状況を立証できるものがなく、個人情報を調べるのは、弁護士でもできないとのことです。ただ、弁護士も第一の目的は、名義目当てであろうと言われておりますが、
Jimbeizameさまからいただいたご回答のように『養子縁組の無効』を訴えたいと弁護士に相談しましたところ法律とは、受理されるのは、簡単であるが、無効にするのは、当時、伯母本人が痴呆症であっても届出用紙が、伯母の筆跡であれば(調査中)難しい。とのことで、勝ち目は、三分とのことです。母は、法律の専門家である弁護士が、勝ち目は、三分と言われるのなら、もう、どこに相談させていただいても答えは、同じで無理だと諦めておりますが、
Jimbeizameさまからのご回答を伝え、他の弁護士に相談することを勧めます。私も直接、弁護士とは、話しましたが、納得できるような回答ではなく、気力をなくす気がしました。このたびは、本当に有難うございました。前向きに考えるお力をいただいたような思いです。
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