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河井杏里氏の元秘書に懲役の判決が出たことで、連座制が適用になれば杏里氏の当選が無効になるようですが、今まで支払われた議員報酬は返還されるのでしょうか?
当選が無効なので不当利得となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

議員本人が自発的に返すと良いですね。

浪人して勉強して、再度、出馬すれば良いです。
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国が不当利得として返還させるか、自主返納するか、市民団体から訴訟起こされるかでしょうね。


不当利得として最高裁の判例はあるみたいですね。
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この回答へのお礼

何れにしても、訴訟が提起されなければ返還義務はないということですね。

お礼日時:2020/06/18 15:15

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