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コロナワクチン後の副反応疑いについて

厚生労働省のホームページに報告のあった副反応が一覧で載っているのですが、、
予防接種法による報告と、薬事法による報告は何が違うのでしょうか?

詳しい方ご教授いただけますと有難いです。

A 回答 (1件)

予防接種法の方は、予防接種法第十二条1により、病院若しくは診療所の開設者又は医師が、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときに、厚生労働大臣に報告する義務。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kans …

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

薬事法の方は、薬事法弟77条4の2弟1項により、製造販売業者が自社の製品による副作用、不具合の発生や研究報告を知った時に厚生労働大臣に報告する義務。
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