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飲食業(パブ)を経営しています。
田舎のこと、これまでツケの払いは盆・節季・・・と言う風潮でしたが、長引く不況で、盆・節季の入金もなくなり、再三の請求にも、待ってくれの一点張ばりの方や、内容証明(配達証明付き)を送付しても、知らんぷりを決め込む方もいて、経営も深刻な状態になりつつあります。
田舎のこと・・・、出来ることならば、穏便に、との思いで小額訴訟も見合わせてきましたが・・・・。
ついに小額訴訟を決行しようと思います。
小額訴訟を決行するにあたり、内容証明の有効期限が気になります。6ヶ月以内に法的に手続きをしないと時効が中断しない・・・・、と聞いたことがありますが・・・・
古い売掛ですが、毎年3回の請求と、これまで数回の内容証明(配達証明付き)、さらに昨年7月にも内容証明(配達証明付き)を送っています。
どれも顔をあわせば、待ってくれ・・・と言われ続けた売掛金です。
今回どうしても集金したい債権のなかには、幹事が集金し、ネコババした団体さんの売掛金もあります。
このような売掛金の時効は、裁判所ではどのように解釈されるのでしょうか?
《時効ですね!》と一笑にふされてしまわないかと心配なのですが・・・・・
お助けください。しがない飲み屋のおかみです・・・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>時効にかかっている債権への小額訴訟はできないのでしょうか?
「消滅時効の期日が到来している」のと「消滅時効が成立している」のは同じではありません。
ですから、単に期日が到来しているだけであれば、小額訴訟してもかまいません。
でも相手は訴状を受け取ったら専門家に相談したりするでしょうから、当然期日が到来していることに気がつくので、時効の援用を主張されて敗訴するだけでしょう。
初めから敗訴の見込みが高いのに小額訴訟を起こして、時効をわざわざ成立させるのは得策とは思えません。
でも訴訟前に幾らかでも、1000円でも返済してもらい、そのときに日付入りで残り債務の確認書にでもサインしてもらえば、時効は中断しますから、その後返済期日を守らなければ、1年以内に小額訴訟を起こせばよいのではというのが先に書いた私の提案です。
たびたびありがとうございました。
時効に関して、準消費貸借契約 とのことも聞いておりますが、とりあえず集金にいってまいります。
お世話になりました。
No.2
- 回答日時:
>時効成立で、回収のめどのない債権に私は、お金をかけ続けていた
もし相手が時効期日が到来していることに気がつかず、支払いに応じたりすると時効は成立しません。
(時効期日が到来し、かつ相手が「時効の援用」を主張しなければ時効が成立しません)
ですから、たとえば直接相手のところに押しかけて1000円でもよいから一部弁済を迫り、支払を受ければ時効の成立を阻止できます。
いきなり法的手段をとると、相手も勉強して時効に気がつくので、その前に上記のように時効を中断させてしまうというのは一つの方法です。
再度のご回答ありがとうございます。
田舎の近所のよしみや、なぁなぁでは済まされない世の中なんですよね。時効の中断や、債権譲渡色々やっているのですが、ツメが甘かった・・・(反省)
時効にかかっている債権への小額訴訟はできないのでしょうか?たびたびすみません。
No.1
- 回答日時:
飲食店の料金の消滅時効は1年です。
1年以内に内容証明郵便で請求した場合には半年だけ延長できます。
しかし1年半を経過してもまだ裁判上の請求をしていなければ時効期日は到来しています。
それ以降は何度内容証明を送っても再度の延長はありません。
もし相手が時効の援用を主張した場合には、時効成立となります。
時効中断には他にも相手が債務を認めて一部でも弁済しても中断され、その弁済日からまた時効のカウントダウンが始まります。
やぱり・・・・・だめですか・・・・。
事を荒立てたくないとの思いでいたのですが・・・
時効成立で、回収のめどのない債権に私は、お金をかけ続けていた(内容証明)ってことなのですね・・・・、がっくり・・・・はぁ~~・・・・
お世話になりました。
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