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両親が離婚して、母親に引き取られた未成年の子供。
成人してから父親が死んだ場合、その財産は相続可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

可能です。

但し、成人するまでは、未成年の相続分は、お母さんが管理します。
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可能です。



ただ「可能」だと、権利的に弱そうに感じるかもしれませんが、
そうではなく、永遠に「子」としての相続人の権利があります。

母親は貰えません(離婚時の財産分与で終了です)ので、貴方だけです。

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それとは別に、
今後、父親が誰かと再婚した場合、配偶者や子にも相続人になりますので、貴方の相続分が減るります・・・
更に、その家族が父親の財産を食い潰せば、遺産が0になるので、相続も0です。
それどころか、負債(借金)があれば、(財産の相続と同じく)その借金をも相続する事になります。
まあ、それは嫌でしょうから、そんな場合には相続放棄した方が良いでしょう・・・

なので、疎遠にならずに、
たまには会って、父親の生活状況ぐらいは把握しておきましょう。
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相続可能です。



離婚は夫婦の問題であって
離婚したからといって
親子関係が消滅する訳では
ありません。

だから、子である以上、相続権が
ありますし、
遺留分も認められています。


☆遺留分とは。

遺留分(いりゅうぶん)とは、
一定の相続人に対して、遺言によっても
奪うことのできない
遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
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相続できます。



両親が離婚したとしても,父と子との関係は親子のままですし,母と子の関係もまた親子のままです。子は,父の相続についても母の相続についても相続できます。
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