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準備書面(主張書面・反論書面)は強調したい箇所を色つき文字にしたり、太字、大文字にしてもいい?
弁護士をつけない、本人訴訟や調停の場合です。

A 回答 (5件)

準備書面に虚飾をつけるのはむしろ逆効果ですよ。


書式について、文字の大きさ、使用フォントなどの特段の決まりはありませんが、法律の実務にあたる「定型文書」の扱いに慣れた「アタマの固い」人が見るものです。
「主張・反論の論拠や内容に自信が無いから誇張しようとしている」という印象を持たれて得なことは無いと思います。
準備書面の内容は、簡潔にわかりやすく要点を押さえた文章で、主張・根拠を述べる、ということにつきます。
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よくないです。


最高裁判所からの指示により定型があり、それに従うべきです。(#4さん参照)
なお「添付資料」と言うのは、例えば、資格証明書、評価証明書、委任状等のことで、他に添付する書類は「書証」で証拠書類です。これを説明する書類は「証拠説明書」で準備書面とは別にします。
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No3です。

追記です。
添付資料として主張を要約する資料をつけることはできません。
添付資料で図示や一覧表などを用いることはできません。
主張はすべて準備書面に詳しく書いてください。
必要ならば、本訴に至る経緯として準備書面に書きます。
証拠資料があるなら甲第1号証,甲第2号証・・・と枠外に右上に書きます。被告の場合は(乙)になります。

裁判所に提出する書面は書式が決められています。
仕様は1行37文字・1頁26行・左余白30㎜・上余白35㎜です。
複数枚の文書の綴じ方は左綴じとし、左余白30㎜以内のところで、ホチキスで2か所をとめます。(裁判所で穴をあけてファイリングするため)
使用文字の大きさは12ポイントの文字で、見出しの文字の大きさを変更するのは可能です。たとえば「訴状」というタイトルを16ポイントにするなど。
読点の種類について裁判文書は「,」に統一しているので、「,」を使用するほうが良いと思います。ただし「、」を使用されている文書も用いることができます。
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つけない方が印象は良いかと思います。


控訴する場合は原審の誤っているところを太字、赤線をつけるように裁判所から指示がありました。
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なお、添付資料として主張を要約する資料をつけることはできます。


添付資料で図示や一覧表などを用いることで主張を整理するのは効果的だと思います。
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