
家屋の共有名義人の片方が亡くなり、不動産の納税変更変届用紙が役所から送られてきて、家屋の登記がなされていないと連絡受けました。
<農家住宅150.3㎡と付属家(農家用54.95)>
下記お尋ねします。
1.名義の変更は必要でしょうか?
2.建築時から家屋の登記されていませんが役場の課税台帳に所有物件として記載されており、固定資産税が徴収されています。
3.土地の権利書があるのでもし売る場合相手が了承してもらえれば登記は不要とききましたがそうでしょうか?
4.もし登記するとなると費用はいくら位で登記にかかる期間はどの位でしょうか?
5.登記しなかった場合はどうなるのでしょうか?
6.未登記建物のまま相続してもいいものでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.名義の変更は必要で…
登記してないというのに、何の名義を変更するかどうかお聞きですか。
固定資産税の納付義務者名ですか。
それなら、今後はあなたが払っていくことで異存がないのなら、あなた名義に変更すればよいです。
ほかの相続人に払ってほしいのなら、相続人同士で協議が必要です。
>2.建築時から家屋の登記されていませんが役場の課税台帳に…
今の時代に新築したとしても、必ずしも固定資産税と登記はイコールではありません。
未登記であっても建物が建っていることが確認できれば、固定資産税は課せられます。
>3.土地の権利書があるのでもし売る場合相手が了承してもらえれ…
土地の登記済権利書?
建物などいらないので壊してしまうことが前提なら、買い手が承諾することもあるでしょう。
>6.未登記建物のまま相続してもいいもの…
未登記、すなわち法的には誰も所有権を主張できないことであり、誰の物でもないものに相続の概念はありません。
前述のとおり、固定資産税と登記は連動していませんから、固定資産税を払っても法的な所有権までは主張できません。
No.4
- 回答日時:
未登記を登記すると
その土地の固定資産税が激安になるわ
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