
No.4
- 回答日時:
相続税の課税対象となりますが、基礎控除というものがありまして、基礎控除3000円プラス法定相続人1人600万円です。
相続人に配偶者が含まれる場合は配偶者の相続税軽減措置というものがありまして、相続資産の半分あるいは1億6000万円が非課税適用となります。
ご家族がお住いの住宅の場合、小規模宅地特例が適用されるケースもあり、個々のお宅で条件が異なります。
配偶者が相続人におられる場合は、相続資産が概ね2億円以上ないと非課税になります。
あくまでも相続資産への課税対象ですから、所得税とは種別が異なりますので、合算はされないです。
No.3
- 回答日時:
>それは所得と合算するのですか?
相続税のみです
所得税は確定申告になります
身近な税については財務省でFAQも出ています
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.h …
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