一回も披露したことのない豆知識

定期的に開催される社会人サークルの幹事をやっている者です。開催のたびに参加者にアンケートをとっているのですが、その際に「氏名とメールアドレス」も記入してもらっています。これは法律で規定される個人情報にあたるのでしょうか?どこまでが個人情報にあたるのかが、よくわからず迷っています。どなたかお詳しい方、私が法律の規定する「個人情報取扱事業者」であるという前提で、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (8件)

個人が特定できる情報であれば、全て個人情報に抵触します。


「個人情報の保護に関する法律についての 経済産業分野を対象とするガイドライン」では、具体的な事例が掲載されておりますので参考にされてはいかがでしょうか?

<抜粋>
【個人情報に該当する事例】
事例1) 本人の氏名
事例2) 生年月日、連絡先
     (住所・居所・電話番号)、・・・

抜粋では長くなりすぎるので、詳しくは、下記のURLを参照してください

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/000 …
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。URL、助かりました。

お礼日時:2005/04/02 00:54

横はいりしてしまい大変もうしわけありませんでしたANo.6 です。


やはり「事業者等」の「等」とはどんな形態のものでも包含されてるということだったのですね。
どうもありがとうございました。
ご質問者さん、適時おしめきり下さいませ。
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企業で個人情報の対応業務をしておる者です。


サークルも企業も根本的には同じであり、サークルの「運営」のために使用するものは個人情報とみなされると思います。ただし貴サークルの会員数が5000名以上でなければ、「法律上は」何らの義務を生じませんので、特段の対応は不要と思います。ただそうは申しても、今後世間の個人情報に関する意識の高まりもあるでしょうから、法的義務はなくとも、貴サークルでも適正な管理(利用目的の説明や開示請求・削除依頼などへの対応)をなされることは会員さんから見てもよいことなのではないでしょうか。余談ですが、氏名やメアド以外でも会員名簿等の内容(住所・電話番号等)も個人情報となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実際的なご回答、勉強になりました。

お礼日時:2005/04/04 00:17

私もこの件で質問しようと思って過去投稿のチェックをして、こちらに訪問させていただきましたサークルHP運営者の者です。



本件質問の主旨である、「サークル活動」が、本当に#1、2、4、5さんのご回答通りに規制対象になるのかどうか、心配している者です。

法第2条第3項によりますと、サークル活動が事業者として該当するのかどうか?が私もそうですし、本件ご質問者さんの疑問点の主旨だと思うのですが、

自信ありでご回答の方や、専門家の方もいらっしゃいますので、本当にサークル活動が規制対象なのでしょうか?
この点について、いまいちど、しっかり確認させていただければ幸いですので、どうぞ宜しくお願いします。
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個人情報についての定義は、#1の方のとおりです。



但し、アンケートでかかれる「氏名、メールアドレス」だけが該当するのではなく、サークルを定期的に開催されるに当たって知り得た、全ての個人を特定する情報(書類だけではなく口頭分も)が該当になると考えてください。
また、「目的外の利用禁止」と「第3者への無断開示の禁止」が主な趣旨の法律です。
アンケート等で個人情報を記入いただく際には、その利用目的を明示し、その利用目的に沿った利用が義務化されていますので、アンケートそのものが目的の場合は「アンケート取得以外に一切利用しない」ことを書類であれば明記しておく必要があるということです。
「第3者への開示」についてはご理解いただけると思いますので割愛します。
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この回答へのお礼

アンケートに関して付随する情報も教えてくださり、有難うございました。

お礼日時:2005/04/02 00:57

>「氏名とメールアドレス」も記入してもらっています。

これは法律で規定される個人情報にあたるのでしょうか?
個人情報に当たりますね。

>法律の規定する「個人情報取扱事業者」であるという前提
過去5年(一年間?)に5000件を超える個人情報を一時的でも保持したことのある事業者は個人情報の規制事業者となるようです。下記のHPの中にも書かれていますが、総務省や国民生活審議会でガイドラインや見解を出しているようで、適用事業者か対象外事業者かの境は、国民生活審議会に判定してもらうことになっているようです。

個人情報保護法の規制対象外事業者といっても、その法律に基づいた個人情報の管理体制を整える法的義務は発生しませんが、個人情報を流出させ、人権侵害や経済的損害を与えれば、刑法や商法などの訴訟対象にはなると思います。

http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/osaka/200310 …
http://www.newsbit.info/note/20050124.html
http://blog.so-net.ne.jp/secu/2005-02-08
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この回答へのお礼

明確なご回答に感謝いたします。

お礼日時:2005/04/02 00:56

今日テレビで見たことによると、個人で管理できる個人情報は5000件までのようです。

また、用途等を明示し相手の了解を得ることが出来れば個人情報を聞いてもいいらしいですよ。
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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。

)をいう。が法律の定義です。アンケートに答えてもらう歳氏名が必要ならその目的を明確化すればいいと思います
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