
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
国民健康保険になりますが、その費用も含めて、離婚が成立するまでの婚姻費用をきちんと請求してくださいね。
家庭裁判所で調停を申し立てるか弁護士に相談してください。
離婚までは婚姻費用、離婚が成立すれば養育費と在住分与をきちんと法的な効力のある文書にして取り決めてください。
No.9
- 回答日時:
他の方の回答と同じですが、国民健康保険ですね。
しかし、その費用も含めて夫には婚姻費用をちゃんと請求してくださいね。
家庭裁判所の調停も使えます。離婚が成立するまでは婚姻費用、成立すれば財産分与と養育費をきちんと法的に取り決め、公的な文書にしてください。
No.7
- 回答日時:
>生活費ももらってないのですが
生活費をもらっていなくて別居なら、例えば婚姻関係が続いていたとしても扶養の条件からは外れます。
ごまかしていて後で判明すれば遡及して扶養を外れ、その間に発生した療養費などの保険者負担をまとめて請求される(請求先はご主人ですが)ことにもなりかねませんので措置としては正当かと思います。
離婚しても父親が職場には黙っていてお子さんの扶養を外してくれず、そのために母親が児童扶養手当をもらえないというパターンもあるので離婚予定なら今のうちに扶養を外してくれる方が今後のためです。
既回答にもあるように国保(質問者さんは国民年金も)に入ることになりますが、そのためにはご主人の勤め先から「健康保険資格喪失証明書」をもらわないといけません。
その点は必ず伝えてください。
離婚が成立しないとひとり親世帯のサポートも受けられない可能性がありますから、離婚が決定なら早めにした方がいいでしょう。行政にもこまめに相談するようにしてください。
No.6
- 回答日時:
ごめんなさい。
すぐにUPされなかったので、エラーが起きたかと再投稿してしまいました。m(__)m
No.2
- 回答日時:
> 外されたら国民健康保険に加入すればいいのでしょうか。
法律上、日本国民は「健康保険」「(公務員等の)共済」のどちらかに加入していない場合には、当人の意思に関係なく強制的(自動的)に「国民健康保険」に加入状態となります。
なので、
世の中には『病気になったときに入ればいい』「民間保険があるから、入る必要はない』と高をくくっている方がおられますが、個人資産が何億円とあって自費診療okでない限り、そのような方々は保険料(時効の関係で最大5年分)を滞納しておりますので、後で多額の保険料納付を要求され事になりかねません。
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