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今年の一月に退職した為、社会保険を喪失したのですが、国民健康保険の手続きをし損ねてしまいました。
その後、五月に入籍したのですが、手続きに手間取って、夫の被扶養者となった九月中旬より前の、八月中旬に出産となりました。

一月から、夫の被扶養者になる九月まで、どこの健康保険に加入する事無く出産になってしまったのですが、出産育児一時金は貰えないのでしょうか?

その後の調べで、国民健康保険は強制加入なので、税の未納分を払えばさかのぼって加入出来ると聞いたのですが、すでに被扶養者となってしまっているのにそれは出来るのでしょうか?
もし加入出来たとしても、こんなややこしい状態でも出産育児一時金はいただけるのでしょうか?
初めての出産と不手際が重なって、わからない事だらけになってしまいました。
ご存知の方がいらしゃったら、教えていただければ嬉しいです。
お願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○国民健康保険の加入資格

・厳密に言いますと、国民健康保険は強制加入ではなく、加入資格を得るだけですから、加入しないという選択もできます、というか、できてしまいます(あなたも、結果的にはそういう選択をしてしまったことになります)。
 勿論、国民皆保険というのが原則なので加入する必要はあるのですが、健康保険に加入したくないという方を無理やり加入させるわけにも行きませんので、事務的には加入届けや脱退届けが必要です。

・ところで、国民健康保険法では、加入資格について次のとおり定めています。

[国民健康保険法]
(資格取得の時期)
第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:他の健康保険に加入することです)のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

 簡単に書きますと、

1 その市区町村に転入すると加入資格を得、転出すると加入資格を失う
2 他の健康保険を止めると加入資格を得、他の保険に加入すると加入資格を失う

ということです。

 以上から、

>一月から、夫の被扶養者になる九月まで、どこの健康保険に加入する事無く出産になってしまったのですが、出産育児一時金は貰えないのでしょうか?

・出産育児一時金は、保険者(健康保険の運営者)が、健康保険に加入して方に対して給付するものの一つですから、いずれかの健康保険に加入されている必要があります。ですから、無保険の場合は、給付してくれる保険者がないことになります。

>その後の調べで、国民健康保険は強制加入なので、税の未納分を払えばさかのぼって加入出来ると聞いたのですが、すでに被扶養者となってしまっているのにそれは出来るのでしょうか?

・まず、健康保険の掛金は、市区町村によって違いまして、健康保険法に基づく保険料として徴収しているところと、地方税法に基づく保険税として徴収しているところがあります。ですから、すべての市区町村が税として徴収しているわけではありません。

・以上は余談なのですが、貴方の場合、上記の「2」により、すでに国民健康保険の加入資格を失っていますので、今から加入はできないです。
 もし、今でも無保険でしたら、加入資格がありますので、その場合は加入できますが、無保険になった時点に遡って加入させられます。

>もし加入出来たとしても、こんなややこしい状態でも出産育児一時金はいただけるのでしょうか?

・今回のケースでは加入ができません。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答を有難うございました。
では社会保険を脱退すればまた国民保険に入れるのでしょうか?
とりあえず近いうち役所に行って、話だけでも聞いてもらってきたいと思います。

お礼日時:2006/11/19 08:52

 ANo.1



>では社会保険を脱退すればまた国民保険に入れるのでしょうか?

・そうなります。先に引用しました、国民健康保険法第7条に基づき加入資格を得ることになります。

[国民健康保険法]
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
7.国民健康保険組合の被保険者
8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM

 以上のとおり、第6条の各健康保険を止められると、第7条に基づき国民健康保険の加入資格を得ることになります。

・ただし、その場合の国民健康保険の加入は、現在の健康保険を止められた日からになりますから、出産育児一時金の支給時期に国民健康保険に加入されていなかったことは変わらないです。
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この回答へのお礼

度々の回答有難うございました。
一時金が貰えないようなら、わざわざ社会保険を脱退し、国民保険にするのはやめた方が良いようですね。

お礼日時:2006/11/21 02:05

無保険の期間は、保険料を支払わなければなりません。

しかしながら、出産育児一時金をもらえるかどうかは、貴方様の市区町村の判断によります。ご確認される事をお勧めします。

個人的には、緊急を有する治療の場合と異なりますので、遡って一時金はもらえないと思われますが、ご相談の結果、もらえればラッキーかと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
確かに市区町村によって大分対応が違うようですね。
近いうち役所に直接いってみようと思います。

お礼日時:2006/11/19 08:58

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