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次のような場合の考え方を教えてください。
1・小泉銀行に個人名義の優子で1千万預金しています。自治会の会計をしているので自治会費を「XX自治会会計優子」名義で五百万預けたとすると、万が一の場合は優子名義が1500万円あるということになるのでしょうか。それなら決済用預金とかを使わねばなりません。
2・自治会の預金を銀行や郵便局に預ける場合、任期が1年のため、絶えず名義変更しています。「XX自治会、自治会長」という名義であれば会長が代わっても自治会長の印で出金できそうに思うのです。こういう方法は認められ無いのでしょうか。皆さんは何かいい方法をご存知でしょうか。以上教え拝借お願いします。

A 回答 (4件)

印鑑のことですが、鈴木会長で田中の印ではどうかと思いますが、○○自治会長の印というのを登録すれば、いいのではないでしょうか。


銀行が認めるかどうか、聞いてみないと分かりませんが。
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 こんにちは。



1 あなたが1500万円預金していることになります。銀行を分散するか、決済預金にしてください。

2 方法は一つだけあります。自治会を法人にすることです。地縁団体(いわゆる自治会などです)を法人にする手続きがありますから、市役所で手続きの相談をしてください。許可は知事がするんですが、申請は自治体経由だったと思います。
 何故こういう制度ができたかと言いますと、あなたが書かれているような不便さを無くす為です。法人化すれば、会長が変わっても、名義変更の必要がなくなるからです。自治会で財産(自治会館)等を持っているときも有効ですね。法人にしておかないと、会長が変わるたびに、固定資産の名義変更しなければなりませんから。
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1.の場合は、おっしやるように名寄せされます。

任意団体の口座は、個人名義と同じになると聞いています。団体のほうは、決済用預金が適当と思います。

2.のような名義の口座は作ることができません。その都度、変更するしかないです。届出印はひとつにできると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
2・届出印はひとつ、の意味は、会計の名義は毎年変更されますが使用する印鑑は「XX自治会長の印」又は「XX自治会」の印で事足りるということでしょうか?
名義となっている名前と、使用する印鑑は別でもいいということでしょうか。例えば「優子」名義で「田中」と彫られている印鑑を使うと届ければ使えるでしょうか。

お礼日時:2005/04/02 15:55

1.頭に何が付こうとも契約者は優子個人になりますので


 1500万円になります。

2.自治会名義で口座を作る事は出来ない訳でもありませんが
 みなし法人として判定されるだけの材料が必要で
 実質的に自治会レベルでの口座開設は出来ないのが実情だと
 思います。

 銀行は人格(自然人又は法人)がない組織との取引を嫌がる
 からでしょう。
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