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条文では「労働基準法による障害保障をうける権利を取得したとき6年間支給停止」となっているようですが、これは具体的には労働災害保険法の障害保障年金や障害年金をさすものと考えていいでしょうか。

障害基礎年金についても同じ疑問があります。

A 回答 (2件)

#1を見ていただくとわかると思いますが、


『労働基準法による障害補償(を受ける権利)』と
『「労働災害補償保険法」による「障害補償年金(障害年金)」』は
全くの別物です。

言い替えますと、
質問者の解釈は誤りです。

社会保険労務士受験などで引っかかりやすいところ。
十分に気をつけて下さいね。

この回答への補足

労働基準法は労働法の基本法であること
労働基準法の平均賃金と労働災害補償保険法の給付基礎日額とおなじものであること
などから誤解してました。

補足日時:2005/04/02 21:39
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ちょっと違います。


語句がかなりややこしいので、要点を箇条書きにしてみますね。

●労働基準法による障害補償
・労働災害補償保険法(労災保険法)の適用を受けられない場合に用いられます。
・労働基準法による障害補償を受けられるときには、障害基礎年金および障害厚生年金については、6年間、支給停止になります。
・一般には、労災保険が適用になるので、労働基準法による障害補償が用いられることは、まずありません。

●労災保険法による障害補償年金(障害年金)
・労働災害による障害の場合、一般にこちらを適用します。
・障害基礎年金および障害厚生年金と併給できます。
・障害基礎年金および障害厚生年金が優先されます。
・併給の場合は、障害基礎年金および障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金が一定の割合で減額されます。
・減額率などについては、最寄りの労働基準監督署で確認して下さい(注:社会保険事務所ではありません)。

以上です。
混同しないように気をつけて下さいね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/02 21:25

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