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【至急!!!】有給休暇について。

有給休暇について、ご意見をお聞かせください。
説明が下手で分かりにくかったら申し訳ありません。

今月の8月20日で退職するのですが、その際に有休を1回も使っていなかったので、辞める前に有休を消化させてくださいと申し出たところから発覚した事について、疑問点があるのでご相談させていただきます。


2021年の8月末に今の職場に入社して、試用期間を経て、11月初めに本契約を結びました。
そしてこの時に、本契約を結んだ半年後の2022年の5月から有休が使えるようになるとの説明を受けました。


しかし、5月を過ぎても有休を取れる環境の職場では無いので、結局1回も有休を取らずに退職することが決まりました。
そこで、退職する前に有休消化させて欲しい旨伝えたところ、「残り日数的にも、仕事内容的にも難しい。現金での買い上げになる。」と言われました。
私的にも、お金で貰えるならそれでいいや。と納得していたのですが、「年末年始の休みと、この後のお盆休みは有休扱いだから日数にしたら全然残ってない」と言われました。


年末年始やお盆休みが有休扱いになることすら事前に聞かされていなかったので、その時点でも既に納得しかねる状況だったのですが、よく考えると、私が有休を使えるのが今年の5月からなので、それ以前の年末年始の休みを有休扱いにされるのにはもっと納得がいきません。

しかも、給料明細に有休の記載があった訳でもありませんし、お給料に変動があった訳でもありません。


その時点では半年経ってなかったので使えなかったし、明細でも使った形跡が無いはずなのに、有休を使ったとカウントされて、買い上げ時にその分の金額を損するのは普通の事なのですか?
随分都合が良すぎるのではないかと全然納得できません。


これが普通なのかおかしいのか分かる方がいましたら、ご意見頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

企業側が一部の有休を指定はできますが(計画的付与制度)、これにはいくつかの条件があります。


・就業規則にその旨がかかれており、かつ労使協定が締結されていること
・有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数分を指定できる

就業規則に記載されているか、労使協定が締結されているかどうかをまず確認してください。これは36協定とは異なり、締結していない可能性はあります。

仮に労使協定が締結されているとしても、質問者さんは今年の5月に有給休暇が10日付与されています。したがって、盆休暇で指定された日が何日かわかりませんが、すくなくとも5日以上は有給休暇が残っているはずです。

なお年休が与えられてもいない時期(年末年始)に計画的付与などできるはずがありません。

No2さんのおっしゃるとおり、「よく分からないので労働基準監督署に相談したい」と話して反応を見ましょう。

有給休暇ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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まずは、


就業規則と労働協約で、
有給休暇がどのように決められているのか、
確認することですね。
そこに、記載されていることが多いです。

最初の人も、有休が残ってると考えたけど、
労使協定の規則を知らなかったのでしょうね。

それでも、納得いかなければ、
労働基準監督署へ行って相談してください。
あなたに代わって、会社に説明してもらえます。
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その説明をした人によくわからないので、労働基準監督署に相談に行ってからにしたいと話して反応を見る。


就業規則をよく読むということで、第一段階はどうでしょうか?
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労基に相談だ!


年末年始と盆が有給扱いという説明を受けていないのであればなおさら。

ちなみに退職に際して買取は問題ない。
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