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平成や令和の時代でも山口県と福井県では長男が全額遺産をもらうのですか。

A 回答 (2件)

民法の遺産相続では、そのようにはなっていません。



ただ、相続人全員が了解すれば、そのようにできます。

平成や令和は関係ありません。
山口県と福井県も関係ありません。

民法は全員に共通です。
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法律にのっとればそんなことはないです。


ただし、長男以外が相続放棄をすればそうなります。
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