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生活保護を受けている者です。

翌々月には、恐らく私は生活保護から抜けていると思います。

給料の支払い時を、その翌々月の末払いにしてもらえば、それまで生活保護を受けながら隠れて働いていた事はバレませんよね?

また、不正受給にもならないんですよね?

質問者からの補足コメント

  • 給料支払い時が、月末締めの翌々月末払いの会社もあると聞きました。

    そんな会社はブラックだというなら、その根拠を明示して下さいね。

    好い加減な事は言わないで下さい。

      補足日時:2022/08/14 15:18
  • ちなみに、給料の支払い時を翌々月末払いにしておくと、それまではバレないという事ですよね?

      補足日時:2022/08/14 15:20

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
翌々月には保護から抜けていると思う。その為に翌々月の支払いにすることにしても、保護から自立(廃止)後に保護受給中の支払賃金が賃金が遅れるだけあり、翌々月の支払いの賃金は保護受給中に得る賃金になるため、いずれにしても保護費の調整を受けることになります。つまり、保護費の返還するということになります。
但し、廃止後に仕事した賃金はこの限りではありません。

根拠法
労働基準法第24条の規定に定める期間に支払うことになります。
労働基準法24条における「賃金支払いの5原則」
労働基準法24条では、労働者にとって大切な給料(賃金)の支払い方法のルールを定めています。
労働基準法24条内に並ぶルールを「賃金支払いの5原則」と呼ぶこともあります。

1現物給与の禁止(通貨払いの原則)
2直接払いの原則
3全額払いの原則
4毎月1回以上の原則
例 給与締日の翌日から1か月以内ということになります。
毎月20日給与締日の場合、翌月の19日までに賃金を支払うことになります。
原則的に、翌々月支払いにすることが原則的に違法となります。
5一定期日払いの原則

賃金未払いは労働基準法違反
賃金未払いは労働基準法24条違反となります。
労働基準法24条で定めた5原則に違反した場合は、30万円以下の罰金刑(労働基準法24条、120条1号)に処せられます。
これに加えて、時間外労働や休日労働などの割増賃金も未払いの場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑になることもあります(労働基準法37条、119条1号)。

労働基準法
(賃金の支払)
第24条  
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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給料は月に一度支払いをしないといけないと言う決まりがあるので、例えば翌々月にももらっても、それは、貰う時期をずらしただけになります。

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給与の支払いが翌々月だろうと、翌年だろうと、


『○○月分の給与』として支払うのよ。
つまり、8月1日から働いて10月末支払いで給与が出ても、それは8月分の給与なのよ。その時点で8月分がバレるから。
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結論


生活保護制度上の不正は、就労した未申告行為で、勤労収入を得ってた未申告で保護費を受給した場合に不正受給行為になります。
生活保護費は、暦単位で計算して前渡しで支給するため、当月の保護費を支給後に収入があった場合、当月に収入申告することになりますが、当月の収入は翌月の保護費に反映することで調整をします。
また、労働基準法で、事業主は、月1回以上の賃金の支払い義務があるため、1が月以上賃金の支払いがないときは罰則規定で罰金を科せれることになります。
その為、事業主は、あなたの要望に応えることはありません。
また、誤魔化すことなく正直に申告をすることです。
不正になっても、保護を廃止にすることは、悪意を持って保護費を詐取した場合に刑事犯として告訴することも有ります。
今回の場合、事情が不明ですが、保護停止または廃止になる程の収入を得ていた場合に弁明機会を与えてから決まります。

不正とは、法律規範に従わない行為を指します。
第61条の届け出義務及び第62条の(指示等に従う義務)に反している行為を問われることになります。
被保護者は、担当cwから口頭で、家族構成や収入など変動があった場合に申告をするように助言または指導を受けているためです。
また、63条の(費用の返還義務)規定でこれまでの保護費の返還をすることになります。
恣意的の場合、法77条及び78条の規定で費用の返還することになります。
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この回答へのお礼

その根拠を明示して下さい。

> また、労働基準法で、事業主は、月1回以上の賃金の支払い義務があるため、1が月以上賃金の支払いがないときは罰則規定で罰金を科せれることになります。
その為、事業主は、あなたの要望に応えることはありません。

その根拠を提示して下さい。お願いします

お礼日時:2022/08/14 15:16

働いているときに生活保護を貰うことは構いませんが、隠れて働くと基本的に不正受給の範囲ですよ。



どこで働くか申告して、先行必要経費は生活保護から支給してもらい、最後収入を得たときから、収入が大きければ精算していくというのが大まかな流れですね。

だから何かも隠したり、ごまかさなければ不正受給ではないです。
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>収入が入っていない訳だから、不正受給にはなりませんよね。



>給料の支払い時を、その翌々月の末払いにしてもらえば

これは不正です。
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来年の課税チェックは保護廃止していても対象です。


不正が発覚すれば廃止後でも返還命令です。
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この回答へのお礼

仰せられている事が全く分かりません。

廃止される予定の翌々月末まで給料が入らなければ、それまでに働いていても、収入が入っていない訳だから、不正受給にはなりませんよね。

お礼日時:2022/08/14 13:29

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