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生活保護受けながら仕事して年末調整はどうしたらいいか教えてください

A 回答 (6件)

被保護者の年末調整について


普通に年末調整をすることです。
被保護者は、収入申告時に、社会保険料及び所得税及び市町村税等について、必要経費として控除されますので、還付金等があれば再度申告をすることになります。
ただし、収入申告時に基礎控除と必要経費を控除を受けていますが、生命保険料や地震保険料等は控除を受けていませんので、年末調整等で経費として計上することに問題はありません。
生活保護の場合は、生活保護法等で制約を受けますが、他のことに対しては普通と変わりません。が、法に定めた、世帯構成または収入などに変動があった場合に届ける義務で福祉事務所に届け出をします。
あくまでの、その他のことはについては、社会一般的に生活をすることです。
被保護者は、租税公課は課せられないために給与から天引きされたものは控除を受けることができます。
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どうしたらいいかも何も


職場の指示に従えばいいだけ
ですよ。

各申告書など書くもの書いて。
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追記


生命保険や県民共済は生活保護者は医療費扶助を受けていますので、契約する事が許されていませんので、保険による調整は無いです。
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管轄の区役所での話しです。



生活保護の受給者の就労賃金の最高月額は15000以下と条例で定められています。

ですから基本的に確定申告の必要はありませんよ。
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控除するものが無ければ不要でしょ


・健康保険⇒医療はタダだからいらない
・国民年金⇒生活保護受けてる間は納付停止になるはず
・扶養家族⇒有ったら大変です

有っても、県民共済や生命保険の控除程度でしょ
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生活保護下では働いても最低生活費に届かないために、不足分を保護費から頂いています。


毎月、収入申告で処理されているので年末調整など必要ありません。
年末調整するような申告してない別収入などあれば、それこそ保護費詐欺など大問題となります。
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