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No.5
- 回答日時:
生活保護の廃止。
生活保護を止めること。一定の収入が「安定的」に確保できた(できる)。と確認されたとき。
生活保護の停止。
生活保護の一時停止(保留)。廃止もできるし,再開もできる。判断は役所。
一定の収入があるが、安定的に確保できるかわからない状態。
廃止、再開の判断材料として、収入の全てを役所に報告する義務がある。
副業について。
主としている会社との契約によります。
たとえばアルバイト、パートなどは、「掛け持ち」を認めている場合がほとんどです。
ただ、正社員などは、副業を認めていない会社がほとんどです。
No.3
- 回答日時:
停止処分と廃止処分の違いにつて、
停止処分は、一時的に世帯の保護基準をこうえている状態で、最低限度の生活の維持をする収入が不安定で数月後に保護が必要と判断した場合は停止処分で必要に応じて保護を再開できるようにしています。
停止後も最低限度の生活の維持が出来ている場合は廃止処分をします。(概ね6ヶ月)
停止処分中でも収入申告および届け出る義務を有しているので福祉事務所に申告する必要があります。
廃止処分後は、福祉事務所と関係がないので申告等の義務がありません。
副業は会社等が認めている場合はいいですが、副業を認めていない場合は注意することです。
福祉事務所においては、副業等の可否の判断をする権限がありません。
仕事の選択権はあなたにあり、何人も強要できません。
No.2
- 回答日時:
生活保護の受給条件や判断は、自治体や担当者によって多少は変わるとは思いますが、受給時の状態と現状が異なるなら、報告の義務はあると思います。
また、副業などの収入が発生したのにも関わらず報告しない場合は、返金などの措置もあるかと思いますよ。
いずれにせよ、ここで話しても、最後は生活福祉課の判断となりますので、担当者とよく話しをしておく必要があると思います。
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