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きちんとした会社が提供している電子契約書・合意書は素晴らしいシステムにより、なりすましが不可能なので、仮にユーザー情報をペンネームで登録したとしても電子認証局の電子証明書やワンタイムパスワードなどにより十分に本人特定ができるため、私文書偽造罪などにならず、ペンネームでも問題ない、という認識で合っていますか?

A 回答 (1件)

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削除されたほうがいいかと思います。
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