No.3ベストアンサー
- 回答日時:
債務者が、仮執行宣言付き支払督促を受理した日から2週間が経過した翌日から時効は進行します。
支払督促を送達しただけでは、30日が経過すれば失効です。
No.2
- 回答日時:
「支払い督促等」と言うことで支払い督促に限定していないようです。
民法169によりますと、「確定判決と同一の効力を有するもの」は全て10年です。
従って、支払い督促に限れば10年です。
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