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以前より派遣社員とは当社の業務内容から、派遣社員と派遣会社の連名で機密保持契約も結んでいました。
しかしながら、今回利用の派遣会社は連名の契約を拒否します。
この場合、個別に個人と派遣会社の別々に契約をする以外手はないのでしょうか?
もちろん、会社対会社の基本契約書はあるのですが、
業務内容からサイドレター的に作成しています。
また、派遣会社は派遣社員の派遣責任の範囲はどの程度なのでしょうか?
おしえてください。

A 回答 (1件)

 人材業界の者です


連名の契約というのはスタッフの氏名を拒否するという事でよろしいでしょうか?それとも一緒の書類に両方の名前を記載することを拒否しているのでしょうか?

まず、法律的にはあなたの会社と派遣されてくる派遣スタッフの間には契約を結ぶ事はできません。(派遣とうシステムは法律とかけはなれた事が通常となっている事が多いですが・・)

これは、あなたの会社と派遣元は「派遣契約」、派遣元と派遣スタッフは「雇用契約」、あなたの会社と派遣スタッフは「指揮命令権」しかない為です。

通常、機密保持に関してあなたの会社の管理監督がなされていた上に問題が生じた場合は派遣会社が責任を負う事になります。(使用者責任の範囲)

機密保持契約の内容がどの程度のものかわかりませんが解決案としては、まず、あなたの会社とその新しい派遣会社との間に結ぶ「基本契約書」に会社間の機密保持に関する条項(スタッフの機密保持上の問題に関しては派遣会社が責任を負う、但し、あなたの会社にも管理監督をする義務がある)を設けて締結する。

次に、派遣会社にはあなたの会社にスタッフを派遣する時用に誓約書を作成してもらい、派遣会社ースタッフ間に機密保持の誓約を結ぶ。(書類は派遣会社が保管)

問題が生じた際、通常は派遣会社が責任をとるので、(スタッフに重大な過失があった場合は、その後派遣会社がスタッフへある程度の責任をとらせる)あなたの会社から直接スタッフへ何か損害を賠償させるという事はないと思いますので、これで、事実上あなたの会社は機密保持契約をスタッフにも派遣会社にも遵守させる事が可能です。


法律論をおいておくと、一般的にはスタッフ本人から誓約書を提出させる企業もありますが、前提として派遣会社の了承とスタッフへの配慮が必要です。スタッフの中には法的必要がない誓約書などを派遣先に提出することに抵抗を持っているスタッフもいますので。
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