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交差点付近、消防設備付近などは、「駐(停)車禁止」の道路標識がなくても、駐車(停車)が禁止されていることは当然です。しかし、そのような場所でなくても、「駐(停)車禁止」の標識があれば、駐車(停車)は禁止です。

その場合、標識の有効な範囲はどこまででしょうか。標識から何メートル、などと決められているのでしょうか。教えてください。お願いします。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-par …

A 回答 (4件)

規制の始まり、終了の標識はありますが何らかの理由でその標識のないことは時々ありますね。

私はそれを見つけて公安委員会にして気をするのが趣味です。結構ありますよ。工事で一時的に撤去したまま忘れたとか、あるはずだからよく見よとか、立ってないところは何丁目何番地だ!、(立っているところを特定できるけど、立ってないところを特定することはできません、そもそも道路に地番はありません)。いろいろ普段威張っている奴を問い詰めるのって楽しいですよ、標識、規制について疑問を持つあなたは素晴らしい、ボケーと運転している奴が多いです。
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この回答へのお礼

長蔵さん、ご回答ありがとうございます。

今回、駐車禁止等の範囲を示す補助標識の存在を改めて学びました。それまでは、駐車禁止標識があれば、その周囲が適用範囲だ、と考えていました。それは、実は違うのですね。(交差点の周囲など、標識がなくても駐車禁止が適用される場所もあることは理解しています)

しかし、長蔵さんが言われるように、補助標識がないものもあります。今後、気を付けて観察してみたいと思います。

お礼日時:2022/09/04 10:39
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この回答へのお礼

joshuatreeさん、ご回答ありがとうございます。

やはり、補助標識がポイントなのですね。

お礼日時:2022/09/04 10:36

https://ameblo.jp/08michi/entry-11123603467.html

補助標識で始まりから終わりまで指定されています。
標識がある道路の交差点から交差点は、ほぼ有効でしょう。
交差点付近に終わりの補助標識がなければ交差点を越えても有効だと思いますよ。

https://hyoushiki.graph.jp/all5hojo.html
始まりから終わりまでの補助標識は、他にもあります。
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この回答へのお礼

omae-ahokaさん、ご回答ありがとうございます。
補助標識がなければ、交差点を越えても有効、と考えられるのですね。

お礼日時:2022/09/04 10:33

補助標識で、ここからここまでと指定されます。


提示されたページの上から2番目の画像で、駐車禁止の標識の下に右向きの矢印の標識があります。これが「ここから」という意味です。
左向きの矢印があれば「ここまで」ということです。
 
https://blog.careco.jp/15434/
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この回答へのお礼

タマタマポチさん、ご回答ありがとうございます。

補助標識で、その区間がわかるのですね。

改めて標識を確認したのですが、補助標識がないのです。

お礼日時:2022/09/04 10:32

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