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私とデートしたいなら銀行振込100万円ちょうだい、とインスタで商売するのは詐欺ですか?

A 回答 (7件)

本当にデートをすれば商売


本当はデートしないなら詐欺
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当初からだますつもりであれば


詐欺になります。
詐欺の未遂ですね。

だますつもりが無く、途中で気が変わって
金だけとってデートしない、という
ような場合は詐欺にはなりません。

このように、詐欺の立証は難しいのです。

当初だますつもりであったが、
気が変わってデートした場合
厳密には詐欺の未遂が成立しますが
立証は難しいでしょうね。

立証出来れば詐欺未遂で処罰出来ますが
そこまでやる人はいないと
思います。
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きちんとデートして契約を履行するなら罪にはならないと思いますよ。

但しデート内容についてもよーーーく内容を詰めておいた方がよい。当日予定表等作るといいですね 笑。
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「デートする」という約束を完全に果たすと詐欺にはなりません。



刑法第246条(詐欺)では、「人を欺いて財物を交付させる」のが詐欺なので、相手を騙さずに言ったこと(約束したこと)をきちんとやれば大丈夫です。

ただ、曖昧な約束だと、あとで問題になりかねません。
デートの中身がどこまでを指すのかハッキリさせ、相手に誤認させないように。
100万円だと相手はデートにかなりのことを見込むでしょうから、そこのところで食い違いがあると面倒なことになります。
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個人事業の開業届出をしているなら大丈夫。

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そうゆうのは、100万出してドロンしたらサギ


何も起きて無いなら、釣り と言うのです
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ちゃんとデートをすれば詐欺ではありません

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