dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫婦 子持ち

嫁側が離婚を拒んでいて、離婚を成立させるのなら財産の半分を夫が嫁に渡す

なんて言う縛りのようなものって存在するのでしょうか?

A 回答 (3件)

婚姻後築いた財産は、夫婦が協力して


築いたモノだ、ということで
離婚時、半分こ
にする権利があります。




嫁側が離婚を拒んでいて、離婚を
成立させるのなら財産の半分を夫が嫁に渡す
なんて言う縛りのようなものって存在するのでしょうか?
  ↑
離婚ですが、双方が合意していれば
役所に届け出をするだけで離婚できます。

相手が離婚を拒絶している場合は
裁判離婚になります。

裁判離婚の場合は、
法定の離婚原因が無ければ離婚
できません。
(民法770条)

財産の半分云々は、協議離婚の
場合でも、裁判離婚の場合でも
同じです。

ただ、取り分を多くするから、と
交渉することは自由です。


(裁判上の離婚)

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
    • good
    • 0

財産分与に関しては、婚姻期間中に築いた財産の2分の1は配偶者と折半、と言う法律上の縛りはあります。

(負の財産も含みます)
    • good
    • 0

嫁じゃなくて妻ですね。



縛り、というか、結婚後に取得した資産は夫婦共有とみなされるので、離婚時に折半するのは普通です。
結婚前の資産や自分の親から相続したものは共有財産ではないので、折半しなくていいです。

でも、妻が離婚を拒むのなら、財産は妻分を多めに分割し、さらに解決金を提示して納得してもらうしかないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!