
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>多分3つは当てはまりません…
それなら 20万以下でも確定申告が必要です。
>なのでその変化に気づく程余裕はないと思ってはいます…
良いんじゃないですか。
最大 20万の給与が増えたとしても増える住民税は 15,000円以下、これで増えた、増えたと騒ぎ立てるお局さんは、確かにそれほど多くはいないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
副業が会社にバレるのは、働いているところを会社関係者に見られる、名前が表に出る(出勤を示す面着札などで)、酒の席でうっかりしゃべってしまう、副業していることを誰かがちくる、などによります。
住民税が増えていることでは会社にバレません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/05 10:08
職場遠いのと職場でプライベートな話をしないのでそこは大丈夫かと思います
ありがとうございます
マイナンバーができてからバレると聞くようになりましたが。。
No.2
- 回答日時:
>年20万くらい?の副業収入は申告いらないと…
20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>10万も稼ぐつもりなくても…
上記 3 つもOKなのなら、20万ちょうども 10万も 5万かも条件は同じです。
>会社にはバレますか…
翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
副業が給与所得以外の所得、すなわち裏の畑で作った大根を売るとかなら、確定申告の際に副業で増えた分の住民税を自分で納付することを選択できますが、副業も「給与所得」の場合この方法は採れません。
(確定申告書第二表で下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>タイミーで短時間、短期バイト…
「給与所得」ですので、本業の会社にお局さんがいないことを祈るばかりです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/05 07:59
本業で年末調整はやってます。
多分3つは当てはまりません。
あと、うちの会社は月末必ず定時という決まりがあります。
理由は経理担当が1人しかおらず月末締めの勤務計算が1人だと終わりきらない為です
なのでその変化に気づく程余裕はないと思ってはいます。
ありがとうございます
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