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No.2
- 回答日時:
>元旦那の会社には強制執行の差し押さえをしてもらうようお願いしました
個人の申し出で動く会社はありません。
ちゃんと給与差押えの訴訟を起こして、裁判所から差押えの通知を送って貰いましょう。
養育費は破産しても帳消しにはなりません。
ですから今後の養育費はもちろんの事、滞納されてる養育費も請求する権利(支払う義務)は残ります。
しかしながら、自己破産に至るような経済状況のようですから「養育費の金額」は協議の必要があるかもしれません。
それも含めて裁判等で決める必要があります。
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