中小企業で労務をやり始めた者です。
社員の配偶者を扶養に入れる被扶養者異動届に関して、事業者が被扶養者が非課税であることを証明するにチェックを入れれば収入を証明する添付書類は不要となるようですが、事業者が非課税であることを証明するに当たって一般的には何を以って確認をしているのでしょうか。
口頭だけでは不正受給の可能性がありますし、非課税証明書を出してもらっても配偶者が直前まで働いていれば課税されている書類が出てくるだけですよね?
また、扶養に入っていた者の収入が上がって扶養から外れる必要が出てきた場合、会社はどうやってその事実を知るのでしょうか。
実務経験が無いため実務では普通どうするのか教えてください。
No.1
- 回答日時:
被扶養者の前年の非課税証明書や、退職を証明する書類をもって、現在、収入が規定以下だと推測します。
健保は過去の収入ではなく、現在からこれからの収入でもって加入判定しますので、未来の事を証明するなど不可能であり、推測程度の証明で済ませます。
被扶養者の収入が上がった場合は、基本は自己申告です。バレた場合は過去に遡って精算、請求されるだけです。悪質な場合は詐欺罪として告訴されるでしょう。
日本の法律は性善説に基づいており、実際に不正が立証されるまでは無罪です。
ありがとうございます。
退職証明書でも良いのですね。
大変参考になります。
ちなみに詐欺罪に問われたとして会社が責任を負う可能性はあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>事業者が非課税であることを証明するに…
事業者が社員の課税状況を証明するすべなどありません。
だって、例えば自社では年間 50万の給与しか出していないとしても、その社員にほかの収入源が絶対ないわけでは決してありませんから。
非課税を証明するのは、国税なら税務署、住民税なら市役所の税務担当部署です。
>また、扶養に入っていた者の…
そもそも、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
全部書くのはたいへんなので、ポイントを絞ってください。
No.3
- 回答日時:
別に非課税かどうかを確認するなんて書いてないと思いますよ。
例えば協会けんぽの被保険者が扶養を追加する際の届出書には
「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」
とあります。つまり、所得税法の被扶養者や配偶者控除対象者なら収入から考えて社会保険の扶養に入れることは間違いないし、それなら扶養控除申告書等を提出させる時に記入するだろうから事業所ですぐ把握できるでしょ?ということだと思います。
逆に、
所得税法の扶養には入れなくても社会保険の扶養には入れる収入という方ももちろんいますからそういう方には収入に関する証明が必要になる訳です。
さて、とは言えお仕事をされている方を扶養に入れる際には私が実務をしていた時は直近の給与明細を3ヶ月分ほど提出してもらってました。
明細がなければ収入証明書を在籍している会社に作ってもらってましたね。
また、途中で収入が上がる場合は自己申告してもらわないとどうしようもないです。
ですがどの保険者でも最近は年に一度は被扶養者の収入確認を行いますのでその時にはまた直近の明細を提出してもらうなどして調査し、収入がオーバーしていれば扶養を外れてもらうことになりますね。
なるほど、仕事をしている方は直近の給与明細を貰って扶養対象者に当てはまるかを予測できれば良いのですね。
それならわざわざ役所に行ってもらわなくて済みますね。
参考になります。
ちなみに年に一度の収入確認とは協会けんぽ側が行うのですよね?その際に事業者側は具体的に何をするのでしょうか?(無知丸出しでお恥ずかしいのですが…)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>その際に事業者側は具体的に何をするのでしょうか?
私も最近は実務をしていないのですが多分やり方はそう変わってないかと思うので…
時期になると協会けんぽから被扶養者リスト(18歳未満は調査対象外)が送られてくるのでその方たちが現在も扶養に入れる条件を満たしているかを被保険者に確認します。
具体的には同居か別居か?収入はどうなのか?とかですね。
この時もお仕事をされている被扶養者は直近の明細を提出してもらいます。
リストにはチェック欄があるのでそれに逐次チェックして返送します。
詳細はこちらを(昨年実施の案内です)↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info …
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