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男子大学4年生。 工学部。

女性で、屈んだりしたときに胸元から下着やその隙間から胸が見えていることがありますが、写真を撮るのは盗撮になるから犯罪としても、「見た」ことは犯罪になるんでしょうか?
他には「見ようとしたら」犯罪になる、とか線引きはあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

別に、【見た】こと自体は犯罪ではありません。


実際には、【見えてしまった】ということであれば。

しかしながら、【故意に見ようとした場合には、問題になる】ことがあります。

例えば、過去には、駅や商業施設の上りエスカレーターで真後ろに立って、手鏡を使用してスカートの中を見ようとしていた男が逮捕され、起訴された結果、都道府県の迷惑防止条例違反として有罪判決を受けたりもしておりますので。
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