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再建築不可の借地権物件を購入しました。
この場合でも柱1本残して再建築出来ると
よく聞きますが、管轄の区役所で聞けば
分かるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その「柱1本残して再建築出来るとよく聞きます」というのは,どこの誰による情報ですか?



再建築不可物件というのは「敷地が現在の建築基準法の規定を満たさないため、再建築(新築や改築、増築、移転)ができない物件」とのことです(https://landnet.co.jp/redia/14707/)。許されるのは躯体をそのまま利用するリフォームであって,柱一本残すだけで建て直すのは改築になりますからできないと思うんですけどね。

現実問題として,改築を請け負うところはあるかもしれません。金に困っているところとか,法令順守なんてどうでもいいと思ているような怪しいところとか。
でもそれをしてしまうと,建物自体が違法建築になるので,その建物を担保にお金を借り入れることができなくなったりします。売却しようにも,買主がローンを組めないのでそのような物件を選びません。かといって違法状態を除去しようと建物を壊してしまうと,再建築不可物件ですから建物を建てられません。そんな土地を利用できるのは,接道要件を満たしている隣接地所有者だけになる(接道要件を満たした土地と併せて敷地にするという方法で再建築が可能になる)ので,需要がないせいで価値が暴落します。

下手なことをすると,その土地はどうしようもない負の不動産,つまり負動産になってしまうんです。

そういうことの確認としてであるならば,役所に聞いてもいいかもしれませんね。
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いいか悪いかは区役所では判らないです。


土地所有者にお聞き下さい。
「柱1本残して再建築出来るとよく聞きます」は違うと思います。
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大家が許可が出ても建屋内改装くらいです。


用途が無い者が手にしたらババ抜き物件です。
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