dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

強制わいせつで、処女膜を喪失しました。
そのことが証拠になると聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (4件)

これ、刑事訴訟?



ならば、医者の診断書は典型的な伝聞証拠なので、
刑事訴訟法326条により検察官、被告人双方の
同意が得られた場合のみ証拠として採用されます。
(警察の鑑定書とか取調調書とか現場写真とかは、みんなこの手続を踏んでいます)

同意が得られなければ証拠として採用されませんから、
その診断をした医者に法廷に来てもらって
証人尋問するなり別の方法を取る必要が出てきます。
…だから、否認事件の訴訟は時間がかかってしまう…

また、これ、いくつかある証拠(証言含む)の1つって位置付けでいいですか?

というのも、処女膜がない(又は傷ついた)という事実は、
それだけでは何ら強制わいせつの事実を証明はしません。
(そこからは「処女膜を失った」って事実しかわからないし、
それだけじゃ相手の行為を何も証明していないから)

せいぜい他の方法で強制わいせつの事実を証明出来た際に、
情状を判断する材料となるくらいだと思います。
    • good
    • 0

処女膜を喪失した場合は、強制わいせつ(六月以上十年以下の懲役)ではなく、強姦致傷(無期又は五年以上の懲役)という、はるかに重い罪になります。

(ただしバイブの場合は強制わいせつ致傷(無期又は三年以上の懲役))

喪失した処女膜は、証拠の一つになります。しかし、有罪にするためには、他の証拠も必要です。

強姦などは、親告罪ですので、告訴して初めて、警察などが捜査してくれます。犯人が分かっているのなら、警察も動きやすいのでは?
    • good
    • 0

証拠になるかどうかは知りませんが(すいません素人なもので)


全く無関係ではないと思います。
(その場合、+傷害罪になるんじゃないかと思います)

警察に行かれることを迷うかもしれませんが、とりあえず
ネットや友達に聞かれて、親身になってくれそうな産婦人科を受診して
診断書とかカルテだけでも残してください。(女性の産婦人科医だと行きやすいかな?)
もしかしたら、産婦人科の先生は仕事上そういう相談も良く
受けてらっしゃるかもしれません、看護婦さんに席を外して貰って
相談してもいいかもしれません。

産婦人科自体は、ちょっとした生理不順でも受診しますし
女性にはなじみ深い所です。(私も定期的に検診してます)

処女膜確認と言うと大げさな表現ですが、まあ世の中のお母さん方は
処女膜の確認の為という訳でもなく処女膜があるかないかなんて
お腹の診察してたらお医者さんにはわかっちゃってますから、そんなに特別な
診察がある訳じゃないはずです(経験済み)。気負わずに受診してみてください。

健康保健ですが、使っても何のための受診か?なんて誰にもわかりませんから
(と言っても初診料ぐらいでしょうけどね>保健の適応)使っても大丈夫ですよ。

あまり良いことが言えませんが・・・どうぞお大事になさってください。
    • good
    • 0

証拠になるなら、それなりの実証も必要でしょう。


恥ずかしさに耐えれますか?
処女膜確認ですよ。

この回答への補足

産婦人科とかで確認して、診断書とかもらうのかと思ったのですが、甘かったかな?

補足日時:2005/04/07 04:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!