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信号のない横断歩道で自転車が待ってても、車は止まらなくていいですか

質問者からの補足コメント

  • 自転車にまたがっている人です

      補足日時:2022/10/07 21:11

A 回答 (12件中1~10件)

歩行者と自転車は、違うので待つ必要はありませんが、かわいい女の子の場合は別です。

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信号機のある横断歩道でも同じ

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道路交通法


第38条第1項
 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

自転車に対しても停止することが明示されています。
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自転車に乗っているなら止まらなくても良いという回答が多いですが間違いです。

自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることは認められていますし、歩行者と同様にクルマは自転車の横断を妨げてはならないとされています。

余談ですが、自転車が近くに居る時にクルマの運転手が一番気を付けなければならないのは自転車横断帯です。自転車横断帯というのはよく歩道の横に付けられている自転車が横断するときに通る用のやつですね。自転車横断帯があるときは自転車はここを横断するようにと定められています。自転車が歩道を走っている場合は自転車横断帯の利用は分かりやすいのですが、自転車が車道を走っている場合でも、車道を走っている自転車はこの自転車横断帯を利用して道路を横断しなければならないという、超絶アホらしいルールとなっていたりするのです。そして律儀な自転車乗りの人は、車道を走っていても左折するかのように道路を曲がり90度向きを変え自転車横断帯を使って道路を横断し元の道に戻って、直線した場合の方向に走るということになってしまうのです。
分かると思いますが、自転車が交差点を左折するかのように曲がってもその先の自転車横断帯をいきなり渡りだす可能性があり、下手をすると自転車を撥ねて交通事故ということになりかねないのです。
原付と同様に車道を直進できるようにルールを早く改正してほしいところです。(死亡事故とか大量に起きなければ、この国の役人は動けないのでしょうかね)
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> 信号のない横断歩道で・・・



信号機のない横断歩道の手前には、必ず、路面標示でダイヤマーク(菱形マーク)が有りますから、横断歩道の歩行者の有無にかかわらず、注意やスピードダウンが必要です。

道路標示 ダイヤマーク
https://www.google.com/search?q=%E9%81%93%E8%B7% …

自転車に乗ったままで待っているなら、停車したほうがいいですよ。
もし、自転車に乗って横断歩道に出てきて、横断歩道上で事故にでもなれば、最悪、車の運転者は逮捕になる確率は高いと思います。
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>自転車にまたがっている人です



基本的に降りて押す事になっているから、該当はしないのでは?
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この回答へのお礼

>自転車にまたがっている人です

お礼日時:2022/10/07 21:22

自転車から降りた状態なら、歩行者になる


だから、車はとまらないといけない。

自転車に乗った歩行者は、横断歩道を渡らない。
そして、白黒の赤色灯のある車がとまると対向車もとまるw
でも、歩行者は渡らない。
最終的に赤色灯のある車が渡って下さいってスピーカーでアナウンスしていたなw
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横断歩道の種類によって異なります。



1.自転車横断帯があるケース
2.横断歩道・自転車横断帯が両方あるケース
3.横断歩道のみのケース

1と2については、自転車専用の自転車横断帯と横断歩道と自転車横断帯が並行しているケースで、いずれも自転車横断帯がありますので、自転車走行に優先権がありクルマは一時停止する義務が生じます。

3については、クルマに優先権があります。つまり一時停止の義務はありません。

道路交通法上ではそう規定されていますが、自転車はサドルからおりて両足を地面につけると(またがっていても)歩行者扱いとなりますので、車が通り過ぎる一瞬でその自転車が自動車扱いになるか歩行者扱いになるかを見分けるのは極めて難しいと思います。変な意地を張らずに、止まるのが無難でしょう。
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そこで捕まえにくる警察いますよ~



立派な交通違反です!
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自転車にまたがった状態の人が横断歩道のわきで待っていると自転車は車両扱いなので一時停車の義務は無いですが、自転車から降りて待っている場合は歩行者となるので一時停車義務があります。

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