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No.3
- 回答日時:
公正証書があれば公証役場に行って差押え手続きをするので、公正証書の謄本を正本に変えてもらって、地裁の執行官室に手続きに必要な書類(戸籍謄本及び相手の勤務先の登記簿謄本)を尋ねて、それを揃えて裁判所の中にある執行官室に提出すれば、執行官が手続きをしてくれます。
調停調書をお持ちの場合でも裁判所の執行官室の執行官に尋ねると良いです。不動産を差し押さえする場合は、裁判所で手続きをします。金銭などは執行官室です。尚、東京の場合は目黒区にある民事執行センターで手続きをします。公正証書も調停調書もない場合は、家裁に行って「養育費請求調停」を申し立てましょう。費用は2,100円程度です。もの凄く簡単に手続きが出来ます。尚、子供の戸籍謄本(あなたの戸籍謄本です)が必要です。養育費は裁判案件ではありませんので裁判になることはありません。従いまして弁護士に頼まなくても大丈夫です。
養育費の件で弁護士に頼むと、成功報酬として子供が成人するまでずっと30%程度を弁護士に取られるケースがありますので、ご質問の件で弁護士を頼むときは余程慎重に弁護士を選ぶべきです。弱者と無知につけ込む弁護士は沢山いますので慎重になさって下さい。又、養育費の不払いは弁護士にとっておいしい案件です。負けることがありませんので手続きだけをすれば良いようなものですので楽な仕事です。
養育費の不払いは国を挙げて応援してくれる態勢にあります。何も出来ない無知は、子供が迷惑です。子供のために支払ってもらえるように行動を起こしましょう。最後に、調停と差押え手続きは全く別の問題です。調停は、養育費請求の権利を国が保障してくれるものです。その権利を行使するために差押え手続きを、裁判所の中にある執行官室で行います。
No.2
- 回答日時:
調停→審判→差し押さえという流れになります。
家庭裁判所の判断が必要です。
自分でできそうにないなら弁護士に依頼することになります。
離婚時に養育費についての公正証書があり、差し押さえについての文言があればそれほど大変ではないですが、なければ時間と費用と知識が必要です。
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