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この場合は停止義務があるのか教えてください。
信号機有りの横断歩道から数メートル手前で明らかに横断しようとしている老夫婦がいました。
その場合はやはり歩行者優先として停止するべきなんでしょうか?
もし停止しなければ、警察官が見ていたら検挙されるんでしょうか?

A 回答 (10件)

no.6です。



質問文をちゃんと読んでませんでした。
すみません。
横断歩道から数メートル手前ですね。

実は、歩行者は横断歩道を信号無視して渡るくらいなら、横断歩道から外れたところを横断したほうが良いです。
横断歩道を信号無視で渡ると、過失が7割ですが、横断歩道の近く(30m前後)なら3割ですみます。
そこが横断禁止の場所だったとしても5割ですみますし、横断歩道から離れた横断禁止でない場所なら2割ですみます。
もちろん、青信号なら0割なので、青信号の横断歩道を渡るのが一番ですが。

逆に言うと、自動車は青信号の交差点は比較的安心して通行できますが、それ以外の「横断禁止」ではない場所では常に歩行者の横断に気をつける必要があります。

これは、歩行者は横断禁止の場所と、自動車の直前直後と、横断歩道の近く以外ではどこでも横断しても良いことになっているからです。

そのため、そのような場合は念のために、飛び出してきたらいつでも停止できるような速度で通行する必要があります。


https://jiko-soudan.jp/percent/percent_category/ …
横断歩道上の事故の場合、歩行者の信号機が赤、自動車の信号機が青の場合には、歩行者が70%、自動車が30%となります。

https://jiko-soudan.jp/percent/percent_category/ …
横断歩道の手前の事故の場合、歩行者の信号が赤だった場合には、自動車の過失割合が70%(歩行者の過失割合が30%)となります。


(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
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この回答へのお礼

皆さん、回答ありがとうございました。
わざわざ返信で訂正していただいて詳しく書いてくださったのでtaunamlzさんをベストアンサーに選ばせて頂きました。

お礼日時:2022/10/28 19:28

年齢問わずその様なふざけた事をする人達にはそのままひき殺して通りすぎても全然良い、ましてや何も判らぬ小さな幼児でもなく横断歩道を渡る事位知ってる筈のいい歳した高齢者などはそうされても当然な事で、自業自得ですね.... 罪があるとしたら完全にその高齢者です、どの様な理由だろうと....。


自転車だろうと高齢者だろうと何だろうと、その様なふざけた人間やペットなどは、お構い無くバンバンひき殺しても良いです!、
その後、当局に連絡して貰えば道に転がっている死体の身元調べこちらの方から連絡し引き取らせますのでご心配は無用ですので.... 。

....と言う様な道路交通法に改正して貰いたいのですが、そんなんでも、歩行者優先とされてるので、その様なふざけた人間にちょっとでも危ない事を、仕掛けると、こちらに罪がある事にされてしまいますね....で、そいつらには注意程度でしょうか..? 非常に理不尽ですね、そもそも原因はそいつらが作ったのに、何でもかんでも歩行者優先にした偉そうにしてる人達の馬鹿な頭脳がどんなもんだか切り開いて見てみたいものですね、是非....。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに歩行者優先とよく言われている今の時代…横暴な横断をよく見ます…。
いきなり飛び出してきて轢いてしまっても車が悪い…。いくら安全運転していても、運が悪いと人殺しになってしまうなんてどんどん横暴な横断を許すことになってしまいそうですよね。
子供たちには横断歩道のところまで行って渡るように交通安全教室で指導されるんですから、大人が見本を示してほしいものです。

お礼日時:2022/10/23 06:27

結論は、安全を確保した対応をする事。

通行できるなら接触しないように通行する。場合によっては減速や停止をして接触を避ける。また、危険を歩行者や周囲に伝えるためのクラクションやハザードを使う。

第一に、
信号機がある場合は、歩行者もその信号機の指示に従わなければいけません。
その数メートル手前で歩行者が明らかに横断しようとしている場合は、まず歩行者は横断歩道を利用しなければならないと交通ルールがありますので、歩行者優先とは言えません。
自動車運転者は、歩行者優先と思って減速や停止すると事故を誘発する迷惑行為として警察に止められる恐れがあります。

では、歩行者が無理に渡ろうとして接触したら100%歩行者が悪いのかといえば、そうはなりません。
自動車運転者の義務は安全運転ですので、もし接触したら前方不注意などになり、だいたいは80〜50%の過失割合があるとされます。

ちなみにクラクションは、無闇矢鱈に鳴らさないように記載されていますが、「危険を防止するためにやむを得ないときは、この限りではない。」とされています。
今回の場合は、接触の危険があるため鳴らしても問題ないと思います。
またクラクションについては、挨拶がわりに鳴らしたり前の車がいつまで経っても進まない場合、持病等で止まっている危険な場合もあるため合図という意味で鳴らす時もあると思います。明らかに威嚇したり嫌がらせなどでそれを立証できるものでもなければ、実際のところ鳴らしたことで警音器吹鳴義務違反にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で助かりました。
安全運転第一に広い心で運転しなければ…と思いました。
やはり、仕事に遅刻しそうなときは焦って運転してしまいますけどね…(>_<;)

お礼日時:2022/10/23 06:22

はい 停止する必要があります


警笛を鳴らして危険だと警告してはいけません。
歩行者横断阻止 危険とわかっているのに停止しない という事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも、思いっきり車道を横断しようとしているのに停まっていたら事故に繋がりそうですよね…。
あれだけ歩行者優先というならもっと明確に示して欲しいものです。

お礼日時:2022/10/23 06:20

歩行者用信号が赤の場合、歩行者は信号に従い停止しなければなりません。


ということは、「横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」に該当するので、自動車が減速する必要はありません。
ただし、歩行者が信号無視してわたり始めた場合は減速し、停止しなければなりません。

道路交通法

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回の場合は横断歩道ではなく横断歩道の手前の車道を横断しようとしていたんです。
その場合は横断しようとする歩行者がいても車優先ってことですよね?

お礼日時:2022/10/22 21:52

どういう状況?


『横断歩道から数メートル手前で』
横断歩道をではなく、横断歩道があるのにそこじゃない手前の方でという事ですか?

一応ルール的には
・横断歩道のある場所では、横断歩道を利用しなければならない
・横断歩道や信号などを使って横断する場合をのぞき車両等の直前で道路横断をしてはならない
という感じです

常識的に考えて横断歩道の数m手前は、横断歩道を使うという条件に当て嵌まると思われますね <-車一台か二台分くらいでしょ
ですから歩行者側のルール違反に該当するのでは?と思います

最近話題になっているのは、信号のない横断歩道で歩行者が横断しようとしても、車側が止まってくれない!
という状況だったはずです

どこでも自由自在に横断するのまでは言及されていません

が、とは言え横断しようとしている人を無視していると
思わぬ事故に繋がりかねないので、減速するとか場合によっては停車するとかして自らを守るのも必要かも知れません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうです。横断歩道が少し行ったらあるのにその手前で渡ろうとしていたのです。
とても分かりやすく説明してくださってありがとうございます。
横断歩道がない車道を横断しようとしている場合はとで難しいですよね。
いずれにせよ、安全運転をってことですね!!

お礼日時:2022/10/22 21:45

停止する必要はないが、状況によっては停止したほうがいいし、徐行はするべきでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。停止する必要はないのですね。
まだ歩道内にいたので少しスピードを落として通過しましたが、それでも轢けば車が悪くなる…子供ならまだしも大人が車道を横断する時は自己責任にしてほしいですよね。

お礼日時:2022/10/22 21:40

明らかに横断しようとしている老夫婦がまだ歩道内にいる状態であれば停止義務はありませんが出てくることも予想してすぐに停止できる状態で走行します。



車道に出ている状態なら停止義務以前にぶつかる危険性があるので状況によっては停止する判断も必要ですが、車が途切れるのを待っているような状態なら停止しなくても違反にはなりません。

もしそこで歩行者に譲っても対向車や車の横をすり抜けてきたバイクなどにぶつかる危険性を誘因する可能性もあり、どこでも歩行者なら譲るという事でもありません、歩行者側にも交通ルールは守る必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
老夫婦はまだ歩道内にいて左右を確認している感じでした。
もちろん、スピードを落として通りましたがどこからが歩行者優先なのか難しいですよね。
その道も横断歩道から横断歩道までの距離が長いのでその途中の車道を横断しようとしている人がいたら停止義務があるのか…。難しい。

お礼日時:2022/10/22 21:36

道交法第38条では車の進行方向の前方の横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら横断歩道の手前で一時停止しないとならないと定めていて


信号の有無は関係ありません。
これは同じ条文の第2項でわざわざ信号がある場合の横断歩道について書いていることからも明らかです。
勿論歩行者は信号無視をしている状況なのでしょうが、轢いていい訳ではありませんから。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
いえ、横断歩道ではなく、横断歩道の数m手前なんです。だから横断歩道まで行くのが面倒くさくて車道を横断しようとしていたみたいなんです。
もちろん轢くつもりはなく、ただ、やはりそれでも歩行者優先になるのかなぁ…と思ったんです。
横断歩道のない車道を渡ろうとしている場合はどこまでを歩行者優先にすればいいのか難しいですよね。

お礼日時:2022/10/22 21:29

その前に停車しないと事故するでしょう。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
そうなんですけど、車の通りも結構多いしかも、数m先には横断歩道のある車道で停止するのは逆に後続車もいたら危ない行為なのではと思うのですが、それでも、一時停止しなければ検挙されてしまうのかなぁ…と思ったんです。

お礼日時:2022/10/22 21:32

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