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元旦那がギャンブル癖があって養育費の支払いをしてくれません。
支払いもすべてギャンブルに使ってしまうようなのですが、こういう相手だと、やっぱり差し押さえなどしないと難しいでしょうか?
ただ、公正証書がないと厳しいですよね。
ない場合ってどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

差し押さえとは強制執行にて行うもので、複雑な申請書類等のため、一般的には弁護士に依頼します。


私の友人に弁護士がおりますが、差し押さえるべき資産がない相手に強制執行をしても意味がないと言います。
また、差し押さえは法的措置で強制執行一回に付き差し押さえることも1回となるので、もし継続して支払いに応じない場合、この行為を何度も何度も続けるのかの問題があり、払わなければ当然依頼者が弁護士報酬の負担を強いられます。
公正証書はあれば良いのですが、相手の支払い能力が低い場合はあまり効果が無いと言われています。
様々なご意見があるとは思いますが、私も含めて素人へのご相談ですから楽観的、悲観的な意見もあるとは思いますが、実態としてはかなり難しいと思います。
私は友人の弁護士に何度も話を聞きましたが、取れた例は相手が十分な所得が有るか富裕層で、あなたの元夫のようなどう見てもお金が無さそうでギャンブル好きとなると期待は出来ないと思います。
元々その男が好きだったわけですから仕方がないですが、費用は掛かりますがプロの法律家へのご相談で打開策を探りましょう。
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そもそもどうして『ギャンブル癖』がある人を旦那にしてしまったのか??



そこに全て問題があるように思います。
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僕はガンプラ癖です。

「あきれています」の回答画像3
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訴えを起こして公正証書を作ればいいと思います。


今から作りましょう。
そして、今までもらえなかった分については、
その訴えの中で一括請求すればOKです
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僕はガンプラ癖です。

「あきれています」の回答画像1
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