No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知の通り、「社会法」という法律は存在しません。
端的に説明すれば、「社会的弱者を救済し、社会的平等を担保することを目的とした法律」の総称です。近代民主主義において「自由」「平等」「法治主義」という理念のなか、特に民法を中心に「法的平等の原則」「所有権絶対の原則」「契約自由の原則」「過失責任の原則」の4大原則が確立しました。
しかしながら、特に契約の自由の原則においては、実際には「力のある者」が「力のない者」に対して不平等な契約を強いることとなり
(特に雇用契約:雇用契約自体は民法623条~に規定されています)、
貧富の格差が広がっていきました。そこで、こうした弱者を社会的に保護するための最低限の保障措置として、契約自由の原則を制約し実質的な平等を確保する法律が必要となりました。
また、その他、いくら法律的には「自由」「平等」とは言いながらも、実社会においては個々の家庭の事情により貧困を強いられている弱者もいます。
こうした弱者を救済するための保障措置として設けられた法律が「社会法」と総称されます。
社会法の代表的なものとして
・「労働組合法」「労働関係調整法」「労働基準法」
(手荒い説明ですが、要は、使用者が被用者個々人に不利な雇用条件を押し付けることの無いようにするため、労働条件を規律したり、被用者が組合を作って使用者と対等な立場で雇用条件を協議・契約できるようにするのが法趣旨)
・「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」
・「男女雇用機会均等法」
・「生活保護法」
があります。
No.2
- 回答日時:
法律の分け方のひとつに公法、私法、社会法というわけ方があります。
公法は、国や行政機関と個人・法人の関係を取り決める法律です。
憲法、行政法、刑法、訴訟法等です。
私法は、私人間・法人間の関係を取り決める法律です。民法、商法などです。
社会法は、私人間・法人間の関係を私法の原則とは別な方法で取り決める法律、つまり私人間・法人間の関係を国が強制的に取り決める法律です。
労働法、経済法などです。
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