14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私の会社に提出する「年末調整」の「令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書」
記入要領で質問します。
「生命保険料控除」欄に
「保険の契約者」が妻の名義でがあるものを、記入しているいいですか?
妻(配偶者)と私は同じの屋根下で暮らしていて住民票も同じで住所です。
(少々間違っていてもいいのかなーですが?)
妻の「健康保険被保険者証」の「事業所名所」は 私の会社
となっています。
妻の「2022年1月1日~12月31日期間」の収入は103万未満です。

 以上の条件下で私は妻の分まで「生命保険料控除」対象になりますか?
情報が不足している場合は 追伸します。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    ご回答くださいまして、ありがとうございました^^
    大変助かります。
    今後ともよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/11/04 02:52

A 回答 (6件)

簡単に書きます。



年末調整であなたが生命保険料控除申告書に記入できるのは、次の要件を満たす場合に限ります。

①あなたが生命保険料を負担して支払ったこと。
②生命保険金の受取人の中に、あなたとあなたの親族(あなたの配偶者含む)以外の外部の者がいないこと。

保険契約者は、あなたであっても、奥さんであっても、誰であっても構いません。
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生命保険料控除の対象かどうかの判断に契約者は関係ありません。

あくまでも保険の特定などのために記載するだけです。
そうでなければ、契約者やその人との続柄などを記載する必要がありません。

次に扶養云々を書かれていますが、そもそも社会保険の扶養判断と税務上の扶養及び配偶者控除の対象の判断は別物です。条件の考え方も異なります。
そして、生命保険料控除の条件に本人と扶養家族までなどと書いていません。奥様が103万円を超えるパートであっても、社会保険の扶養配偶者でなくなっていたとしても関係ありません。

あるとすれば、保険料支払者やその家族が受取人となっている契約分が条件で、保険料支払い者が控除を受けられるのです。

厳密に言えば、ご質問者様の場合、奥様が契約者であり、奥様の口座から引き落とされているとなれば、あなたは控除できません。間接的な負担は認められません。
しかし、あなたの口座から引き落とされているなど、あなたが直接支払っている保険料については、契約者が奥様であろうが控除は可能です。
ただ、控除証明書に保険料の支払い方法や口座名義などまで書かれていません。税務調査などでそこまで追いかけるなどということは聞いたことはありませんけどね。

個人年金の分については、保険料支払い者またはその配偶者が受取人のばあいに対象ということのようです。
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下記をお読み下さい。


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35. …

結論からいうと、対象になります。
対象になるのは、
『保険料を支払った人』
です。

上記のQAでいけば、会社の担当者が
あなたが払ったことを証明する資料を
提出してと言われるかもしれません。
この場合、奥さんの銀行口座から
引き落とされていたり、奥さんの
クレジットカードで決済されていると
奥さんが支払っていることになり、
申告はできないことになります。

以上、いかがでしょうか?
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扶養家族うんぬんは関係ありません。



生命保険料控除に限らずどんな所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

以上のことは、医療費控除などでも同じです。
無条件で家族合算して良いわけでは決してなく、あくまでも申告者が家族のために払った医療費であることが要件なのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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扶養家族になっていたら 記入できます


扶養家族とは 主に貴方の収入で生活している物ですから
貴方の収入が使われているのと同じです
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>「生命保険料控除」欄に


「保険の契約者」が妻の名義でがあるものを、記入しているいいですか?

 名義は誰でも構わないです。
 次の2つの要件を満たしていれば、質問者さんの生命保険料控除の対象になります。
・質問者さんが保険料を支払っていること。(=保険料を奥さん名義の口座からの引き落としで支払っている場合は、ダメということになります。)
・受取人が、質問者さんまたは質問者さんの奥さんなどの親族であること。

○妻が契約者の生命保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かります。これでペンが進みます^^
 以下了解です。
・名義は誰でも構わないです。
・保険料を奥さん名義の口座からの引き落としで支払って
 いる場合は、ダメ

・タックスアンサー
妻が契約者の生命保険料
Q1
 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1
 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

お礼日時:2022/11/02 06:25

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